『電波利用ホームページ』に役割を譲り,告示は廃止されました:
『自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等(2022年9月ITU通知)』
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/ama_kinshi/index.htm
ようは,(1) P5・(2) E3・(3) 衛星でのXV(3W)――です.
これらのうちヤヤコシイXV(3W)は,原語では以下のとおりです:
「BETWEEN STATIONS OF DIFFERENT COUNTRIES」は,「Permitted」だが,「Except between amateur-satellite service stations」.
変遷:
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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S28(1953).4.9 即日 |
●新規制定.
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S28(1953).5.23 即日 |
●ヨルダンの追加.
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S29(1954).5.20 即日 |
●「条件付き」の中に,オーストリア・リビア・ソマリランドを追加.
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S33(1958).12.6 即日 |
●全改正.
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S37(1962).1.6 即日 |
●ルーマニアを削除.
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S54(1979).1.29 即日 |
●全改正.
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H14(2002).8.16 即日 |
●全改正.
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R4(2022).10.6 即日 |
●廃止.
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他国との交信を禁止している国の変遷です.
告示 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||
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新規制定 | |||||||||||||||||||||||||
S28(1953).4.9 郵政省告示第473号 |
自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国、特別の条件のもとにこれを許可している国及びアマチユア局を許可していない国は、次のとおりである。
昭和二十八年四月九日 郵政大臣 高瀬荘太郎 一 自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との間の無線通信を禁止している国 オーストリア カンボデイア インドネシア共和国 大韓民国 ラオス タイ ヴイエト・ナム 二 下記の条件のもとに、自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との間の無線通信を許可している国
三 アマチユア局を許可していない国 1 イラン 2 ルーマニヤ人民共和国 |
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S28(1953).5.23 郵政省告示第685号 |
昭和二十八年郵政省告示第四百七十三号( 自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国等)の一部を次のように改正する。
昭和二十八年五月二十三日 郵政大臣 塚田十一郎 第三項中「イラン」の次に「ジヨルダン」を加える。 |
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S29(1954).5.20 郵政省告示第698号 |
昭和二十八年四月郵政省告示第四百七十三号(自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国等)の一部を次のように改正する。
昭和二十九年五月二十日 郵政大臣 塚田十一郎 第一項中「オーストリア」を削る。 第二項中「オーストラリア連邦」の次に次を加える。
同項中「インド」の次に次を加える。
同項中「モロツコ」の次に次を加える。
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全改正 | |||||||||||||||||||||||||
S33(1958).12.6 郵政省告示第1198号 |
昭和二十八年四月郵政省告示第四百七十三号(自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国等)の全部を次のように改正する。
昭和三十三年十二月六日 郵政大臣 寺尾 豊 一 他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国 カンボデイア王国 インドネシア共和国 ラオス王国 タイ王国 ヴイエトナム共和国 二 他国のアマチユア局との無線通信を制限している国 オーストラリア連邦(他国のアマチュア局との無線通信は、単なる実験を目的とするものに限り許可している。) 三 アマチユア局を許可してない国 イラン王国 ジョルダン・ハシエミツト王国 ルーマニア人民共和国 |
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S37(1962).1.6 郵政省告示第21号 |
昭和三十三年十二月郵政省告示第千百九十八号(自国のアマチユア局と他国のアマチユア局との無線通信を禁止している国等)の一部を次のように改正する。
昭和三十七年一月六日 郵政大臣 迫水 久常 第三項中「ルーマニア人民共和国」を削る。 |
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全改正 | |||||||||||||||||||||||||
S54(1979).1.29 郵政省告示第47号 |
昭和三十三年郵政省告示第千百九十八号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件)の全部を次のように改正する。
昭和五十四年一月二十九日 郵政大臣 白濱 仁吉 一 他国の アマチュア局との無線通信を禁止している国 イラク共和国 民主カンボディア(呼出符号XU1AAのアマチュア局は、他国のアマチュア局との交信を許可されている。) 社会主義人民リビア・アラブ国 パキスタン回教共和国 ソマリア民主共和国 トルコ共和国 ヴィエトナム社会主義共和国(呼出符号XV5AA、XV5AB、XV5AC、XV5AE及びXV5DAの各アマチュア局は、他国のアマチュア局との交信を許可されている。) イエメン民主人民共和国 二 アマチュア局を許可していない国 ザイール共和国 |
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全改正 | |||||||||||||||||||||||||
H14(2002).8.16 総務省告示第479号 |
昭和三十三年郵政省告示第千百九十八号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件)の全部を次のように改正する。
平成十四年八月十六日 総務大臣 片山虎之助 他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等 北朝鮮 |
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廃止 | |||||||||||||||||||||||||
R4(2022).10.6 総務省告示第358号 |
次に掲げる告示は、令和四年十月六日限り、廃止する。
令和四年十月六日 総務大臣 寺田 稔 一 昭和五十四年郵政省告示第四十七号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件の全部を改正する件) 二 平成十四年総務省告示第四百七十九号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件の全部を改正する件) |