無線従事者規則(H2年版)―改正箇所

S25年6月版  S25年11月版  改正箇所  S33年版  改正箇所  H2年版  改正箇所  (省令)

公布日
施行日
内容
H2(1990).11.21
即日
●〔H2省令62〕







◆正誤
H3(1991).12.2
H4(1992).2.1
●〔H3省令58〕
H4(1992).10.1
即日
●〔H4省令63〕
H4(1992).10.1
H4(1992).12.1
●〔H4省令71〕
H5(1993).2.4
H5(1993).4.1
●『電波法施行規則』の改正.附則5にて改正が波及.〔H5省令2〕
 【中略】
H5(1993).10.29
即日
●養成課程講習会の時間短縮.三アマは「12+25+14 → 8+25+10」に,四アマは「10+12 → 6+8」に.〔H5省令59〕

H5(1993).11.26
H6(1994).4.1
●『電波法施行規則』の改正.附則5にて改正が波及.〔H5省令61〕
【中略】 
H6(1994).3.1
H6(1994).4.1
●〔H6省令12〕
H6(1994).6.2
即日
●『電波法施行規則』の改正.附則3にて改正が波及.「臨時に開設されるアマチュア局の操作の条件は告示に従え」の意で,施行規則に34-10条を新設.〔H6省令34〕
H7(1995).10.6
H8(1996).4.1
●〔H7省令14〕



◆正誤
 
H7(1995).10.6
H8(1996).4.1
●養成課程時間短縮.〔H7省令75〕






◆正誤

H8(1996).12.12
H9(1997).1.1
●RRの改正に対応.〔H8省令77〕
【中略】
 
 【中略】
H9(1997).6.26
即日
●〔H8省令48〕




H10(1998).1.29
H10(1998).2.1
●郵便番号の7桁化に対応.〔H10省令1〕
 
H10(1998).3.30
即日
●第十章として「雑則」を制定,電子申請に対応.〔H10省令20〕
H10(1998).5.11
H10(1998).6.1
●〔H10省令44〕
H10(1998).8.13
即日
●〔H10省令71〕
H10(1998).12.18
H11(1999).2.1
●運用規則の改正の,附則3で改正.〔H10省令108〕
【中略】
H11(1999).1.11
即日
●『押印の見直しに係る様式の整理に関する省令』が定められ,19条で改正.〔H11省令3〕
【中略】【中略】
H11(1999).3.5
H11(1999).4.1
●〔H11省令12〕
H11(1999).5.21
即日
●〔H11省令42〕
H12(2000).9.27
H13(2001).1.6
●「郵政省→総務省」.『中央省庁等の改革のための郵政省関係省令の整備に関する省令』の84条で改正.〔H12省令60〕
【中略】
 
【中略】
H12(2000).11.29
H12(2000).11.30
●〔H12省令71〕
H13(2001).6.20
即日
●〔H13省令89〕





H13(2001).7.23
H13(2001).7.25
●〔H13省令100〕
 
H13(2001).10.23
即日
●〔H13省令137〕


◆正誤
H15(2003).3.20
即日
●〔H15省令40〕



H15(2003).6.23
即日
●〔H15省令93〕
 
H16(2004).1.26
即日
●〔H16省令8〕


◆正誤
H16(2004).2.25
H16(2004).3.29
●〔H16省令26〕





H16(2004).3.22
H16(2004).4.1
●第一種・第二種電気通信事業者の区分の統合.〔H16省令44〕
【中略】【中略】




H17(2005).4.22
H17(2005).8.1
●『工事担任者規則』の改正.附則の4条で改正が波及.〔H17省令78〕
【中略】【中略】
H17(2005).5.24
H17(2005).10.1
●アマチュアの電気通信術の試験の緩和.〔H17省令95〕

H18(2006).6.28
H18(2006).9.1
●認定学校のインターネットでの公表.〔H18省令97〕

H19(2007).5.7
H20(2008).4.1
●〔H19省令60〕







H20(2008).3.26
H20(2008).4.1
●放送法などの改正に対応.本省令の第7条で『無線従事者規則』を改正〔H20省令32〕
【中略】【中略】
H20(2008).9.18
H20(2008).10.1
●法改正に対応.本省令の第5条で『無線従事者規則』を改正.〔H20省令102〕
【中略】【中略】
H20(2008).11.28
H20(2008).12.1
●公益法人改革に対応.本省令の第7条で『無線従事者規則』を改正.〔H20省令126〕
 
 【中略】
【中略】
H21(2009).2.27
H21(2009).4.1
●営利法人等に養成課程の開催を開放.〔H21省令15〕


◆正誤
H21(2009).5.22
即日
●〔H21省令52〕
H21(2009).10.20
H22(2010).4.1
●従免がクレジットカードの大きさに.〔H21省令103〕




H23(2011).5.17
H23(2011).10.1
●電気通信術の試験がなくなる.〔H23省令48〕

H24(2012).1.11
H25(2013).4.1
●〔H24省令1〕



H24(2012).6.26
H25(2013).4.1
●講習会のオンライン対応.のち第一条(施行規則の改正)に関しては,「H25省令19」で改正あり.〔H24省令56〕
【中略】






H25(2013).3.22
(即日)
●申請先の柔軟化(受験地でなく居住地でも可,従事者規則には影響なし,施行規則だけに影響).〔H25省令19〕
H25(2013).8.16
(即日)
●指定機関の省令による通達の廃止.〔H25省令79〕
H27(2015).2.19
H27(2015).4.1
●二アマへの養成課程講習会の導入.〔H27省令7〕
H30(2018).2.1
H30(2018).3.1
●〔H30省令4〕
【中略】【中略】
H30(2018).3.29
H31(2019).4.1
●〔H30省令14〕
【中略】



【中略】
3条は「測定器等の較正に関する規則」の一部改正.
R1(2019).6.28
R1(2019).7.1
●「日本工業規格」が「日本産業規格」に.〔R1省令28〕
【中略】【中略】
R2(2020).11.19
R2(2020).12.1
●押印廃止.〔R2省令105〕
【中略】

【中略】
R2(2020).12.14
即日
●努力義務.〔R2省令116〕
R3(2021).4.16
即日
●国家試験申請書(参照先の注の繰り上げ).〔R3省令48〕
【中略】【中略】
R4(2022).3.3
即日
●CBT (Computer Based Testing)の導入.〔R4省令10〕
R5(2023).3.22
即日

ただし別表11様式は
R5(2023).9.25
●アマチュアの制度改正.〔R5省令17〕
【中略】



R6(2024).5.24
R6(2024).5.27
〔R6.4.12政令167〕
●.〔R6省令51〕
【中略】
【中略】

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Oct. 11, 2024, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL