〇総務省告示第二百六十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会 規則第十四号)を実施するため、同規則第十一条 の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射さ れる電波の特性周波数の測定を行うための装置を 次のように定める。
平成二十一年四月十四日
総務大臣 鳩山邦夫
一 九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波 を使用する場合は、誤差が〇・〇〇五パーセント以内の測定装置とする。
二 一以外の場合は、誤差が〇・〇二五パーセント以内の測定装置とする。