JR5JRKほか10名の711クラブの各局.
JA1AN(二アマ)が,花博記念局8J90XPOの500W送信機を操作した――として告発.
→不起訴.
JARLとJA1ANが謝罪公告などを請求.
→最高裁にて棄却.
JA1ANを反訴.
→最高裁にて棄却.
1990-03-25 | 事案発生: 「IC-780+IC-4KL」で500W免許の送信機を,二アマのJA1ANが操作――という指摘. |
1990-05-27 | 金沢総会JA1AN答弁: オーバーパワーはしていない(リニアはOFF,メータが触れていたのは,OFF時にはSWR計として動作するため). |
1991-05-24 | 大阪地検に刑事告発: 電波法違反. |
1991-05-25 | 毎日新聞に掲載.朝刊大阪版28面. |
1991-06-07 | 80条報告(告発人中3名から,郵政大臣・近畿電気通信監理局長あて). |
JARL・JA1ANが謝罪公告などを求め東京地裁へ民事提訴(本訴): 全国紙での謝罪広告,損害賠償1,000万円(500万円×2者分),訴訟費用の負担. | |
1991-11-13 | 本訴を東京地裁から大阪地裁へ移送(次項「沖縄総会決議無効訴訟」と同じ裁判官が審理,∵当事者が同じ). |
1993-02-26 | 刑事告発については不起訴処分: “故意”の立証が困難. |
1993-09-28 | JA1ANを大阪地裁に反訴: 原告のそれぞれに25万円,訴訟費用の負担. |
1996-01-31 | 大阪地裁判決: 本訴・反訴とも棄却.費用は両原告負担.JA1ANの資格外操作を認定.ただし認識の断定は困難.(次項「沖縄総会決議無効訴訟」の判決日と同じ.) |
????-??-?? | 本訴・反訴を大阪高裁へ控訴. |
1997-01-28 | 控訴を棄却,控訴費用は刑事告発人の負担. |
1997-04-07 | 本訴・反訴を最高裁へ上告. |
1997-06-30 | 上告を棄却,上告費用は刑事告発人の負担. |
なお,少なくとも現在では,本例のような送信機系統において「IC-780単体」に切り替え,二アマの構成員が操作することは許されます(電波法関係審査基準 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局 2 社団が開設するアマチュア局).
無論,その際リニアはOFFです.