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JARLによる「記念局」の規定

連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及び遠隔操作局アシスト局並びにリモコン局[2004.11]を除く。)に関する規定 【抜粋】

(局の種別)
第2条 連盟が開設するアマチュア局(以下局という。)[2008.4]の種別は、次のとおりとする。

(1) 中央局  連盟事務局に開設する局であって、JA1RLの呼出符号の指定を受けている局をいう。
(2) 地方局  連盟の地方本部区域内に開設する局であって、サフィックスがRLの呼出符号の指定を受けている局をいう。
(3) 補助局  各地方本部区域内に移動運用を目的として開設する局であって、原則としてサフィックスがYRLの呼出符号の指定を受けている局をいう。
(4) 南極局  南極大陸内に開設する局をいう。
(5) ビーコン局  電波伝搬等の調査を行うために開設する局であって、原則としてサフィックスがIGYの呼出符号の指定を受けている局をいう。
(6) 特別局  連盟の特別行事において、公開展示し運用する局をいう。
(7) 特別記念局  国際的又は国家的に重要な行事において、アマチュア無線家が多数参加し、かつ、一般参加者に対してアマチュア無線の認識を高めるために公開展示し運用する局をいう。
(8) ARDF局  ARDF競技用の局であって、方位測定用の識別信号を繰り返し送信する局をいう。

第3条 連盟が開設するアマチュア[2008.4]局の開設は、理事会の承認を得るものとし、その局数等は局の種別ごとに次のとおりとする。

(1) 中央局は、1局を開設する。
(2) 地方局は、地方本部(関東地方本部を除く)区域ごとに1局を開設する。
(3) 補助局は、地方本部区域[2008.4]ごとに1局を開設することができる。
(4) 南極局は、南極大陸の昭和基地等に開設する。
(5) ビーコン局は、別に定めるところにより開設することができる。
(6) 特別局及び特別記念局は、別に定める手続きにより開設することができる。

「特別局及び特別記念局の開設基準」

「連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及び遠隔操作局アシスト局並びにリモコン局[2004.11]を除く。)に関する規定」(以下「規定」という。)第2条に規定する「特別局」及び「特別記念局」の開設基準等は、下記のとおりとする。

1.特別局
  (1)  規定第2条第6号に規定する特別局のうち、「連盟の特別行事」は、次のようなものをいう。
 また、当該行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等をするものとして適切であること。[2023.5]
     地方公共団体もしくは公益的団体が主催、後援または協賛する行事であり、行事の趣旨、内容等が公共性を有するもの。 独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれらに準ずる団体が主催、後援又は協賛する行事であること。[2023.5]
     ①と同等の行事であって連盟(地方本部、支部)が主催、後援または協賛する行事であり、行事の趣旨、内容等がアマチュア無線の活性化のための公開運用及びアマチュア無線の周知・啓発にあり、[2008.4]かつ、体験運用を行うものであって、[2023.5]理事会会長[2011.11]が特に認めたもの。
     ①及び②の行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有しているものであること。また、特定の関係者だけでなく、地域や 社会全体に社会的利益をもたらすものであること。[2023.5]
  (2)  行事の主催者から特別局を運用することにより行事を記念することおよび、及び[2008.4]その意義を広めることについて同意を得ていることを確認することができること。
 特別局の運用について、主催者等や免許人等がインターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。
 また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、公開運用又は電波法施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。
[2023.5]
  (3)  特別局に使用する呼出符号は、下表の呼出符号列から開催する行事にふさわしいものを希望することができる。
  (4)  特別[2008.4]局の開設を希望する期間は、行事等の開設開催[2008.4]期間からみて適当必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1 年以内[2023.5]であること。
  (5)  特別局の開設及び運用に係わる経費(免許申請等に必要な経費を含む。)については、開設申出者の負担とする。
  (6)  特別局の免許申請と無線設備の調達について
   特別局の免許申請書類の作成は、事務局において行うものとするが、無線設備を別途調達して開設する局の場合は、申し出者の責任において行うこととする。
   特別局の無線設備の調達については、次のとおりとする。
  ア.[2008.4]  地方局または補助局の呼出符号等を変更し、特別局として使用することができる。なお、地方局または補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。
  イ.  無線設備を別途調達して開設する場合は、申し出者の責任で行うこととする。[2008.4]
   特別局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者からの同意書を得ていることが確認できるものであること。
   特別局で移動しない局を開設するときには、無線局から発射される電波の強度の基準値への適合(以下、防護指針という。)を確認することができること。[2023.5]
  (7)  特別局の運営については、運営委員会を組織し、特別局の運営・管理を行うものとする。なお、運営委員会は、運用計画書を作成し、書類により特別局の運用スケジュール、運用体制及び上記すべての事項について確認を行えるものとする。[2023.5]


2.特別記念局
  (1)  規定第2条第7号に規定する特別記念局の定義うち、「国際的または国家的に重要な行事」は、次のようなものをいう。
     国際電気通信連合の機関が開催する行事
     国際連合の専門機関が開催する行事
     国際博覧会条約関連の行事
     オリンピック組織委員会またはアジア競技大会委員会が関与する行事
     国(主管庁)が主催または共催する行事
     これら①から⑤[2011.11]と同等であって理事会が特に認めたもの
  (2)  行事の主催者から特別記念局を運用することにより行事を記念することおよび及びその意義を広めることについて同意を得ていることを確認することができること。
 特別記念局の運用について、主催者等や免許人等がインターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。
 また、期間中、積極的な運用が行われているものであり、公開運用又は電波法施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。
[2023.5]
  (3)  特別記念局に使用する呼出符号は、下表の呼出符号列から開催する行事にふさわしいものを希望することができる。
  (4)  特別記念[2008.4]局の開設を希望する期間は、行事等の開設開催[2008.4]期間からみて適当必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1 年以内であること。であること。[2008.4]
  (5)  特別記念局の開設及び運用に係わる経費(免許申請等に必要な経費を含む。)については、 1局あたり原則として2010[2008.4]5[2011.11]万円を上限として年間総額10050[2011.11]万円の枠内で支出することができる。なお、経費の支出のない局については、開設申し出者の負担とする。[2008.4]
  (6)  特別記念局の免許申請と無線設備の調達について
   特別記念局の免許申請書類の作成は、事務局において行うものとするが、無線設備を別途調達して開設する局の場合は、申し出者の責任において行うこととする。
   特別記念局の無線設備の調達については、次のとおりとする。
  ア.[2008.4]  地方局または補助局の呼出符号等を変更し、特別記念局として使用することができる。なお、地方局または補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。
  イ.  無線設備を別途調達して開設する場合は、申し出者の責任で行うこととする。[2008.4]
  (7)  特別記念局の運営については、運営委員会を組織し、局の運営・管理を行うものとする。なお、運営委員会は、運用計画書を作成し、書類により特別記念局の運用スケジュール、運用体制及び上記すべての事項について確認を行えるものとする。[2023.5]


3.開設申し出
  (1)  特別局及び特別記念局の開設を希望する者は、運用計画、収支予算案、行事等に関するパンフレット及び行事等の主催者側からの特別局または特別記念局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書を開設しようとする事業年度の間近の1月末日(必着)までに当該地方本部長を経由して専務理事に提出する。 特別局の開設を希望する者は、運用計画、運用体制、電波防護指針を確認することができる書類(移動しない局で開設する場合)、[2023.5]収支予算案、行事等に関するパンフレット及び行事等の主催者側からの特別局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書を開設しようとする3箇月前(必着)までに当該支部長、地方本部長を経由して専務理事に提出し、会長の決裁をもって承認とする。
 ただし、会長が特に必要と認めた場合は、理事会に諮ることとする。
 特別記念局の開設を希望する者は、運用計画、運用体制、電波防護指針を確認することができる書類(移動しない局で開設する場合)、[2023.5]収支予算案、行事等に関するパンフレット及び行事等の主催者側からの特別記念局の開設について同意を得ていることを確認することができる文書を開設しようとする事業年度の間近の1月末日(必着)までに当該地方本部長を経由して専務理事に提出し理事会に諮ることとする。
[2011.11]
  (2)  前項にかかわらず、[2004.11]連盟が主催するアマチュア無線フェスティバル、ITU記念日及びIARU HFワールドチャンピオンシップコンテストに開設する特別記念局並びに相当な理由があり理事会緊急やむを得ない場合であって会長[2004.11]が特に認めたものについては、この限りでない。


<特別局及び特別記念局に希望することができる呼出符号列>

地方本部名 呼出符号列
関東  8J1又は8N1の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
東海  8J2又は8N2の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
関西  8J3又は8N3の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
中国  8J4又は8N4の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
四国  8J5又は8N5の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
九州  8J6又は8N6の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
東北  8J7又は8N7の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
北海道  8J8又は8N8の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
北陸  8J9又は8N9の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
信越  8Jφ又は8Nφの字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの
注:地方局別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定する。
付則 (昭和62年11月29日、第304回理事会)
この基準は、昭和62年11月29日から施行する。
付則 (昭和63年2月21日、第305回理事会)
第1項(2)、(3)、第2項(4)及び第3項の改正部分については、 昭和63年2月21日から施行する。
付則 (平成元年12月3日、第324回理事会)
第1項(3)及び第2項(1)の⑥の改正部分については、 平成元年4月1日から施行する。
付則 (平成4年2月29日、第357回理事会)
  1. 第1項(3)、第2項(1)、(2)、(3)、及び第3項の改正部分については、 平成4年4月1日から施行する。
  2. 平成4年度において特別局及び特別記念局を開設する場合、 平成4年7月31日までのものについては、 この規定にかかわらず従前の例(改正前の基準による)によるものとし、 平成4年8月1日以降当該年度内に開設を希望するものは、第3項の規定にかかわらず同年8月1日までに、 その行事の内容、運用計画及び収支予算書を当該地方本部長を経由して専務理事に提出するものとする。
付則 (平成10年11月29日、第423回理事会)
この基準は、平成10年11月29日から施行する。
付則 (平成11年2月28日、第424回理事会)
この基準は、平成11年2月28日から施行する。
付則 (平成11年11月27日、第431回理事会)
この基準は、平成11年11月27日から施行する。
付則 (平成15年6月28日、第461回理事会)
この基準は、平成15年6月28日から施行する。
付則 (平成16年6月26日、第470回理事会)
この基準は、平成16年6月26日から施行する。
付則 (平成16年11月20日、第475回理事会)
この基準は、平成16年11月20日から施行する。
付則 (平成20年4月26日、第501回理事会)
この基準は、平成20年4月26日から施行する。
付則 この基準は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立 の登記の日から施行する。
付則 (平成23年11月27日、第2回理事会)
この基準は、平成23 年11 月27 日から施行する。
付則 (令和5年5月20日、第65回理事会)
この改正基準は、令和5年5月20日から施行する。

#484 JARL理事会(2006年2月)における追加の取り決め

「行事名や内容等が異なる特別局等の「同一のコールサイン」については、原則として3年程度の期間をおいて使用することとしました。 」

実例として以下が発生: この間,2006年の「第18回全国生涯学習フェステバル『まなびピアいばらき2006』」は,実際8N1Iに“待避”.

#447 JARL理事会(2001年10月)における追加の取り決め

(非会員の運用における取り扱いについて)
「JARLが開設する特別局・特別記念局の運用ができるのは原則として会員としていますが,相当な公共性のある行事などに許可されることから,運用者について会員以外の方にも運用させて欲しいとの要望があり,原則は変えないものの,①短期間であってもJARLへの入会を勧める,②事前に管理者の了承を得るとともに所定のQSLカード代等の経費負担をしてもらうことを条件に,ゲストオペ運用を認めることが了承されました。 」


旧規定

緑色はコメント.

第501回理事会(2008年4月26~27日開催)にて

○無線設備の調達について
 ・免許申請書類の作成は,申請者においてもできるように
 ・事務局以外でもできるように
○開設の要件を緩和し,つぎの事業も含めるように
 ・地方公共団体や公益的団体が主催、後援、協賛をする事業
 ・アマチュア無線活性化に結びつく事業
 ・アマチュア無線の周知・啓発を目的とする事業
○特別記念局1局に対する支出額の上限が,20万円から10万円に.

第475回理事会(2004年11月20~21日開催)にて

理事会承認をあくまでも原則とするが,理事会の開催時期に間に合わない場合,会長の承認によっても開設できることに.

第470回理事会(2004年6月26~27日開催)にて

サフィックスの1~5字化に対応.

第461回理事会(2003年6月28~29日開催)にて

このときの見直しの結果が現行の規定として存続中. ただし,サフィックスが3文字である点だけは,のちに変更されることとなる.
JARL長崎県支部Webを参考にすると,以下の点が見直されている:

第431回理事会(1999年11月27~28日開催)にて

(JARL NEWS 2000年1月号から.)
特別局の基準の見直し: 以降,この結果による以下の規定が3年半ほどの間,存続することとなる:
  • 特別局
    • 地方公共団体もしくは公益的団体が主催、後援または協賛する行事において、行事の趣旨、内容等が公共性を有するものに開設する局


  • 特別記念局
    • 国際的または国家的に重要な行事に公開運用する局
    • 国際電気通信連合の機関が開催する行事に開設する局
    • 国際連盟の専門機関が開催する行事に開設する局
    • 国際博覧会条約関連の行事に開設する局
    • オリンピックまたはアジア競技大会に開設する局
    • 国(主管庁)が主催または共催する行事に開設する局

第424回理事会(1999年2月27~28日開催)にて

(JARL NEWS 1999年4月号から以下に引用.)
例年,「IARU HF チャンピオンシップコンテスト」に参加しているHQ局開設について 「アマチュア無線フェスティバル」および「ITU記念日」の局と同様に取り扱うことが承認されました.

第422回理事会(1998年10月31~11月1日開催)にて

(JARL NEWS 1998年12月号から以下に引用.)
特別局の開設基準にアマチュア無線関係団体等の催事などでも地方本部長が認めた場合は開設できることを追加し, アマチュア無線の活性化を図ることが承認されました.

第405回理事会(1997年6月28~29日開催)にて

(JARL NEWS 1997年8月号から以下に引用.)
改正の趣旨について説明があり,審議の結果,現行どおりとすることが決まりました.

第366回理事会(1992年10月24~25日開催)にて

(JARL NEWS 1992年12月号から以下に引用.)
特別局の運用報告について,様式を標準化してはどうかとの提案があり承認された。

第357回理事会(1992年2月9~3月1日開催)にて

(JARL NEWS 1992年4月号から以下に引用.)
特別局及び特別記念局の開設基準の一部見直しが行われ承認された。

第323回理事会(1989年12月1~3日開催)にて

(JARL NEWS 1990年1月号から以下に引用.)
連盟の特別局及び特別記念局の開設基準において, 地方切手の発行される行事, または開催期間が長期にわたるものについて, 理事会が認めるときに経費の支出ができるよう, 基準の一部が改められた。

第305回理事会(1988年2月20~21日開催)にて

(JARL NEWS 1988年4月号から以下に引用.)
連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及び遠隔操作局を除く)に関する規定に基いて定められている特別局及び特別記念局の開設基準について より実際的に各地の要望に応じられるよう見直しが行われ一部改正された。

第304回理事会(1987年11月28~29日開催)にて

(JARL NEWS 1988年1月号から以下に引用.)
連盟が開設している特別局及び特別記念局について, その開設基準をより明確化するため, 「連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及び遠隔操作局を除く)に関する規定」に規定する 特別局及び特別記念局の開設基準(案)が提出され,承認された。

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