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総務省による「記念局」の規定
緑色はコメント.規定の変遷はhttp://motobayashi.net/kijun/index.htmlでご参照ください.
電波法関係審査基準 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局
20 |
行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局
(1) |
行事等は、次に掲げるものであること。
ア 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、連盟、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、主催、後援、協賛等をしているもの
イ 学校教育法第1条の学校が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限る。 |
(2) |
行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。 |
(3) |
当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 |
(4) |
当該アマチュア局の運用について、主催者や免許人等が、インターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。 |
(5) |
当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、公開運用又は施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。 |
(6) |
申請者は、連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。 |
(7) |
申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。 |
(8) |
当該アマチュア局の運用期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1年以内とすること。 |
(9) |
アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得ていることが確認できるものであること。 |
(10) |
運用計画書等の書類により、運用スケジュール、運用体制及び上記のすべての事項について確認ができるものであること。 |
|
電波法関係審査基準 別表3 識別信号の指定基準 表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準 19 アマチュア局
(4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局
地方局 |
呼出符号 |
地方局 |
呼出符号 |
北海道 |
8J8又は8N8の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東北 |
8J7又は8N7の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
関東 |
8J1又は8N1の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
信越 |
8Jφ又は8Nφの字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
北陸 |
8J9又は8N9の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東海 |
8J2又は8N2の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
近畿 |
8J3又は8N3の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
中国 |
8J4又は8N4の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
四国 |
8J5又は8N5の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
九州 沖縄 |
8J6又は8N6の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
注1 |
地方局別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定する。 |
2 |
当該呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。 |
この 識別信号の指定基準 の改正は,つぎによります:
『電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令』
|
これは大きな一歩ですが,しいて,合致しない事例を以下に挙げます.
今回の改正でも許容されない例~過去の実例から
呼出符号 |
行事 |
年 |
欠格事由 |
8J90XPO |
花博 |
1990 |
- 地方局別の数字が「9」になっているが,免許地(花博会場)が近畿管内であるので,「3」でなければならない.
|
8J2000 |
西暦2000年 |
2000 |
- 地方局別の数字が「2」になっているが,免許地(JARL本部)が関東管内であるので,「1」でなければならない.
- 最後の字が「数字(0)」だが,「アルファベット」でなければならない.
|
8N2000 |
西暦2000年 |
2000 |
- 地方局別の数字が「2」になっているが,免許地(JARL本部)が関東管内であるので,「1」でなければならない.
- 最後の字が「数字(0)」だが,「アルファベット」でなければならない.
|
8M2000 |
西暦2000年 |
2000 |
- プリフィクスが「8M」だが,「8J」または「8N」でなければならない.
- 地方局別の数字が「2」だが,免許地(JARL本部)が関東管内であるので,「1」でなければならない.
- 最後の字が「数字(0)」だが,「アルファベット」でなければならない.
|
8M1C |
FIFA ワールドカップ(横浜) |
2002 |
- プリフィクスが「8M」だが,「8J」または「8N」でなければならない.
|
JD1YAB |
小笠原諸島返還35周年 |
2003 |
- プリフィクスが「JD」だが,「8J」または「8N」でなければならない.
|
8N23WSJ |
第23回世界スカウトジャンボリー |
2015 |
- 地方局別の数字が「2」だが,免許地が中国管内であるので,「4」でなければならない.
|
●備考
・ITUの表現: 字(character) = 文字(letter) + アラビア数字(digit) [+符号(sign)...厳密には]
・総務省の表現: 字 = アルファベット + アラビア数字
※最後の字をアルファベットとするのは,RR(別掲)による規定.日本独自の制約ではない.
※サフィックスを5字までに制限するのは,日本独自の制約.RR(別掲)では上限なし.
旧規定 【臨時局(ARISS局)・体験局の制度があったころ】
電波法関係審査基準 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局
22 |
行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局
(1) |
行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているものであること。 |
(2) |
行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。 |
(3) |
当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 |
(4) |
申請者は、連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。 |
(5) |
申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及
びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認
できるものであること。
|
(6) |
その運用期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。 |
(7) |
アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるものであること。 |
|
23 |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局
(1) |
次の条件に適合すること。
ア |
申請者は、科学技術に対する理解と関心を深めること及び教育に資することを目的として通信を行おうとする社団であること。 |
イ |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ているものであること。 |
ウ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催するもの又は後援、推薦等をしているものであること。 |
エ |
立ち会う無線従事者が確認できるものであること。 |
オ |
開設期間は、イの同意内容から見て適当なものであること。 |
|
(2) |
次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
ア |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ていることを証明する書類 |
イ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催すること又は後援、推薦等をしていることを証明する書類 |
ウ |
立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類 |
|
|
24 |
無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事等の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局
(1) |
次の条件に適合すること。
ア |
申請者は、営利を目的とするものでなく、無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として通信を行おうとする社団であること。 |
イ |
行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、並びに相当の公共性を有するものであること。 |
ウ |
無線従事者が立ち会うものであること。 |
エ |
開設期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。 |
|
(2) |
次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
ア |
立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類 |
イ |
当該行事等に伴う無線局の開設について主催者の同意を得ていることが確認できる書類 |
|
|
電波法関係審査基準 別表3 識別信号の指定基準 表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準 19 アマチュア局
(4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局、国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局及び無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事等の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局
地方局 |
呼出符号 |
地方局 |
呼出符号 |
北海道 |
8J8又は8N8の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東北 |
8J7又は8N7の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
関東 |
8J1又は8N1の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
信越 |
8Jφ又は8Nφの字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
北陸 |
8J9又は8N9の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東海 |
8J2又は8N2の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
近畿 |
8J3又は8N3の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
中国 |
8J4又は8N4の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
四国 |
8J5又は8N5の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
九州 沖縄 |
8J6又は8N6の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
注1 |
地方局別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定する。 |
2 |
当該呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。 |
3 |
無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事等の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局に指定する場合にあっては、呼出符号の地方局別の数字の次の3文字がYAAからZZZまでのものを順次指定する。 |
旧規定 【臨時局(ARISS局)の制度があったころ】
電波法関係審査基準 別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局
21 |
行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局
(1) |
行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているものであること。 |
(2) |
行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。 |
(3) |
当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 |
(4) |
申請者は、連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。 |
(5) |
申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及
びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認
できるものであること。
|
(6) |
その運用期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。 |
(7) |
アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるものであること。 |
|
22 |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局
(1) |
次の条件に適合すること。
ア |
申請者は、科学技術に対する理解と関心を深めること及び教育に資することを目的として通信を行おうとする社団であること。 |
イ |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ているものであること。 |
ウ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催するもの又は後援、推薦等をしているものであること。 |
エ |
立ち会う無線従事者が確認できるものであること。 |
オ |
開設期間は、イの同意内容から見て適当なものであること。 |
|
(2) |
次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
ア |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ていることを証明する書類 |
イ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催すること又は後援、推薦等をしていることを証明する書類 |
ウ |
立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類 |
|
|
電波法関係審査基準 別表3 識別信号の指定基準 表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準 19 アマチュア局
(4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局及び国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局
地方局 |
呼出符号 |
地方局 |
呼出符号 |
北海道 |
8J8又は8N8の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東北 |
8J7又は8N7の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
関東 |
8J1又は8N1の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
信越 |
8Jφ又は8Nφの字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
北陸 |
8J9又は8N9の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
東海 |
8J2又は8N2の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
近畿 |
8J3又は8N3の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
中国 |
8J4又は8N4の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
四国 |
8J5又は8N5の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
九州 沖縄 |
8J6又は8N6の字の次に、1字以上5字以下のアルファベット又はアルファベットとアラビア数字を組み合せたもの(ただし、最後の字はアルファベットであること。)を付したもの |
注1 |
地方局別の数字の次の文字を3文字とする場合は、AAAからQQZまで及びQUAからZZZまでのものに限り指定する。 |
2 |
当該呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。 |
『アマチュア局の特別な呼出符号』 (1998年ころ)
「8J7BSJ」に関する東北総通の報道資料 http://www.ttb.go.jp/hodo/h1007-09/0728jya2.html から.
報道資料によると,このときすでにプリフィクス「8N」が割り当て対象に含まれているのが読み取れる.
- アマチュア局の特別な呼出符号とは、博覧会、式典、国際交流行事等(以下「行事等」という。)の開催を記念して、次の要件に該当する場合に指定される、当該行事等にちなんだ呼出符号である。
- 国、地方公共団体若しくは公益的団体が主催し、後援し、又は協賛する等して行事等に関与しているものであること。
- 行事等の趣旨・内容等が、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。
- 特別な呼出符号による運用が、行事等の意義を広めるとともに、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与するものであること。
- 特別な呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。
- 免許主体は、社団法人アマチュア無線連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。
『呼出符号、呼出名称及び識別符号の指定基準について』 (1995年ころ)
電波監理局達4-5(のちに「電気通信局」).
この局達は元々1972年5月13日の制定.
その後「少なくとも」1984年の改訂までは,アマチュアの記念局のコールサインに関しての発給規定はない.
1985年ころの規定には以下のように記されている(「日本のコールサイン」,pp. 24~26,DXマニュアル(HAM Journal 1995年8月号臨時増刊)から.
(「電気通信局」になっているので1984年7月1日以降か.)
- (11) ここに含まれない呼出符号(たとえば8J1RL)を指定しようとするときは、電気通信局長の指示を受けること。
[説明]
[JARL]
[総務省]
[ITU]
[記念局・臨時局とは]
[JARL・non-JARL比較]
[non-JARLの記念局一覧]
[記念局うんちく集]
[記念局アワード]
[各種参考情報]
[開設情報](EN) [Eventごと] [Suffixごと] [Yearごと] [その他情報] (callsign.jp) (Menu)