電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

[目次]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [5-2]  [6]  [6-2]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [11-2]  [11-3]  [11-4]  [12]  [13]  [14]

第2章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの一般的審査

  (無線局の免許及び再免許並びに予備免許)
第3条  法第6条第1項又は第2項の申請書並びにそれに添付される免許規則に定める無線局事項書及び工事設計書を受理したときは、法第7条第1項又は第2項の規定に基づき、その申請が次の各号(認定経営基盤強化計画(放送法(昭和25年法律第132号)第116条の4第4項に規定する認定経営基盤強化計画をいう。以下同じ。)を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が同法第116条の23[45]第1項の指定放送対象地域であるものに限る。)の免許人に限る。別添6において同じ。)が同法第116条の56[45]第3項本文の規定の適用を受ける場合にあっては、第8号を除く。)[29]に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、予備免許若しくは免許又は再免許を与える。ただし、電気通信業務用無線局(地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)[23]又は基幹[22]放送をする無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、それぞれ、根本基準第9条又は放送局根本基準第11条又は放送局根本基準第10条H20#20の規定に基づき優先する無線局の申請者に予備免許若しくは免許又は再免許を与える。この場合において、一方の申請者が再免許の申請を行った者であるときは、他方の申請者は、当該再免許に係る無線局の免許の有効期間満了前3[23]月以上6[23]月を超えない期間に申請を行った者に限り、電気通信業務用無線局については根本基準第9条の規定に基づき優先する無線局を審査する際に、[23]基幹[22]放送をする無線局については、放送局根本基準第11条同条の規定H20#20放送法根本基準第10条の規定[23]に基づき優先する基幹[22]放送をする無線局を審査する際[23]それぞれ[23]再免許に係る電気通信業務又は基幹[23]放送業務[23]の継続の確保に配慮する。また、地上一般放送局の申請[25]で、既に他の地上一般放送局に割り当てられている周波数を、当該地上一般放送局の免許の有効期間後に使用することを希望する者にあっては、当該地上一般放送局の免許の有効期間満了前1か月以上2か月3か月以上6か月[25]を超えない期間に申請を行った者に限る行われたものに限り審査の対象とする[25][23]
(1)  工事設計書に記載された事項は、次のアからH17bまでに適合するものであること。
 通信方式及び通信路数は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。ただし、特に必要があると認められる場合は、複信方式とすることができる。
(イ)  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の通信路数は、通信内容及び必要とす る通信需要量からみて繁忙時における呼損率との関係上必要最小限のものであること。
 有効通達距離又は最大測定距離、測定確度及び最小測定距離は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
 送信装置は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  定格出力は、電波の型式別の空中線電力の表示方法との関連及び終段素子の使用条件、その出力規格、出力特性、空中線電力の換算比等からみて、送信機の出力端子における値として適正なものであること。
(イ)  発射可能な電波の型式及び周波数の範囲は、希望する電波の型式及び周波数の範囲を含むものであること。
(ウ)  発振方式、周波数の安定方式及び逓倍方法は、次のとおりであること。
 発振方式及び周波数の安定方式は、外部の温度、湿度の変化及び機内温度の上昇並びに電源圧力の変動等に対して送信周波数を許容値内に維持できるものであること。
 逓倍方法は、変調及びスプリアス発射不要発射等(スプリアス発射又は不要発射をいう。以下同じ。)H17eの抑圧の側面からみて妥当な段数であり、逓倍段間の結合方法は、その方式及びスプリアス出力特性不要 発射等の出力特性H17eからみて高低調波を十分抑圧できるものであること。
(エ)  変調の方式、各段の逓倍数、変調系統、緩衝増幅器の挿入箇所及び周波数の混合方法は、電波の質、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(オ)  人工衛星局及び地球局の最大電力密度及び空中線電力低下の方法は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(カ)  高周波濾波器は、基本波に対する挿入損失が少なく、かつ、スプリアス発射不要発射等H17eの強度を規定値以下に抑圧できるものであること。
(キ)  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の通信路容量は、必要な通信路数を収容できるものであること。
(ク)  その他の装置は、その機能及び方式が当該無線局の電波の型、空中線電力及び使用する周波数帯からみて適正なものであること。
(ケ)  予備の送信装置は、当該無線局の開設目的、事業又は業務の遂行上からみて適正なものであること。
 受信装置は、受信可能な電波の型式及び周波数の範囲が、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
 電源設備は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  電源設備は、できる限り予備電源装置又は予備の購入電力線を有しているものであり、かつ、非常災害に対し安全な場所に設けられているものであること。
(イ)  受電端又は発電機から送信装置までの電源系統は、機器の所要電力、負荷変動、分岐される系統の負荷の種類、自動電圧調整器の挿入箇所等からみて必要な電力を安定的に供給できるものであること。
(ウ)  一般的に予想される電圧変動率の範囲内において、送信電波の周波数、占有周波数帯幅若しくは空中線電力又はスプリアス発射不要発射等H17eの変動が許容偏差又は許容値内に維持できるものであること。
 空中線系は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  空中線の形状、指向特性、利得等は、希望する周波数、通信方式、回線経路、回線系統、プロフィル及びサービスエリア等からみて適正なものであること。
(イ)  空中線の地上高は、空中線電力、必要なサービスエリア等との関連において、できる限り低いものであること。ただし、890MHz以上の電波を使用する特定の固定地点間の無線通信を行う無縁局の空中線の地上高は、原則として当該電波伝搬路の状況を考慮して既設又は建築について計画中(施工中を含む。)の高層建築物等により電波の伝搬障害を生じるおそれがないと見込まれる適正な高さであること。
(ウ)  空中線の回転速度及び水平面又は垂直面の主輻射の角度の幅は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(エ)  基幹[22]放送局の送信空中線の指向特性は、送信機出力の電力分配、空中線の諸元等を総合的に検討し、放送しようとする地区において必要な電界強度又は電力束密度を生じさせるのに妥当なものであり、かつ、その地区における主要な区域に対しては、有効な受信が確保されるよう考慮されているものであること。
(オ)新H17a:(3)カ(ウ)から  同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合は、十分その必要が認めら れるものであり、かつ、相互の混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(オ)(カ)H17a  給電線、導波管、濾波器、共用器、給電線切替器等は、挿入箇所が適正であって挿入損失が少ないものであること。
(カ)(キ)H17a  給電線は、送信空中線の特性インピーダンス、送信機の出力インピーダンス、希望するする周波数等からみて能率的であること。また、空中線系の整合は、できる限り完全であること。
(キ)(ク)H17a  地球局のうち空中線系に追尾機能を有するものは、その方式等が使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(ク)(ケ)H17a  空中線柱は、次のとおりであること。
 空中線柱の強度は、自重(支線による張力を含む。)、空中線、機器等の重量並びに風圧及び被氷等による加重に十分耐えることができるものであること。
 放物面鏡等の指向性のせん鋭な空中線を使用する場合の空中線柱は、振動によって通信の疎通に影響を与えない構造のものであること。
 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局に使用する無給電中継装置は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  原則として、多値化した変調方式を採用した通信方式等においては、無給電中継装置を使用しないものであること。
 また、大都市その他無線局の集中する地域においては、原則として無給電中継装置又は直接中継装置を使用しないものであること。
(イ)  できる限り回線経路の中央を避け、いずれかの無線局に近い場所に設置するものであること。
(ウ)  回線経路、プロフィルとの関連上必要な利得が得られるものであること。
(エ)  1枚反射板の場合の入射角はできる限り狭いものであり、入射角が60度を超える場合はできる限り2枚反射板であること。
(オ)  無給電中継装置の強度は、自重、風圧、被氷等による加重に十分耐えることができるこものであること。
 附属装置の種類、型式、規格等は、当該無線局の使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
新H17b  主調整装置が放送対象地域外に設置される放送局の場合にあって は、当該装置に対する免許人の責務及び管理体制が明確であり、災害 に関する放送を実施できる機能が十分確保されているものであるこ と。
H17b  送信機、受信機、電源設備等の機器配置は、相互干渉、環境条件、保守の難易、危険防止等について十分考慮されているものであること.
(2)  周波数の割当可能性は、次のアからエまで(認定開設者が認定計画に従って開設する特定無線局(以下「特定無線局」という。)にあっては、次のオ)[21]に適合するもの であること。ただし、特定基地局にあっては、法第27条の13第4項に基づき指定された周波数の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないものであること。[21](特定基地局にあっては、法第27条の13第4項第6項[44]に基づき指定された周波数の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないもの)であること。[23] この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17 これらの場合において、他の無線局の免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときは、その契約の内容を考慮すること。[21]この場合において、他の無線局の免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されている場合は当該契約の内容を、法27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置が行われる場合は当該措置の実施状況を、それぞれ考慮すること。[23]
 周波数は、周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号平成20年郵政省告示第714号[21])に適合するものであり、他の無線局に混信を与えないものであること。
 周波数の数は、基幹[22]放送局を除き、当該申請者の開設する他の無線局の使用周波数、構成しようとする通信系統、必要と認められる通信量、当該無線局の地理的条件等からみて、当該無線局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
 基幹[22]放送局の周波数については、基幹[22]放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)[22]に基づき割当てが可能であること。
 地方委任局については、別表1の区分に基づき周波数の割当てが可能であること。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が地域周波数利用計画を策定した場合は、これによることができる。
[21]  周波致は、法第27条の13第4項に基づき措定された周波数(法第27条の14第3項の規定による変更のあったときは、変更後のもの)の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないものであること。[21]
(3)  無線局事項書に記載された事項は、次のアからクまでに適合するものであること。
 無線局の目的、免許の主体及び開設の理由並びに通信事項[27]は、別表2の区分に適合するものであること。ただし、放送局にあっては、別表2に定めるもののほか、無線局の目的は免許規則別表第2号第1注20の区分によることとし、放送業務を行うために開設するものであること。H17aまた、認定[21]特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、無線局の目的が電気通信業務用又は移動受信用地上基幹放送用基幹放送用(基幹放送の種類がマルチメディア放送又は標準テレビジョン放送の無線局の場合に限る。)[27]?であり、免許の主体が当該認定計画特定基地局[21]に係る認定開設者であること。
 根本基準第4条に該当する無線局公共業務用無線局(根本基準第4条に規定する無線局をいう。以下同じ。)H17aの範囲並びに根本基準第4条及び第8条に該当する無線局公共業務用無線局及びその他の一般無線局(根本基準第8条に規定するその 他の一般無線局をいう。以下同じ。)H17aの開設申請に対する電気通信業務用電気通信施設利用の基準は、別添1のとおりとする。
 通信の相手方及び通信事項又は放送事項及び放送区域は、無線局の目的及び開設を必要とする理由に照らし適正なものであること。ただし、認定[21]特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、通信の相手方及び通信事項が当該認定計画特定基地局に係る認定計画[21]に照らし適正なものであること。
 無線設備の工事落成の予定期日は、原則として予備免許の日から6か月以内であること。たたし、放送局の無線設備の工事落成の予定期日は、原則として予備免許の日から1年以内であること。
 希望する運用許容時間は、その事業又は業務の遂行に必要な時間であること。
 無線設備の設置場所は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  設置場所に係る土地及び建物は、予備免許又は免許を受けた後において使用できる十分な見通しがあること。
(イ)  他の無線局に対し当該無線局の与える混信妨害又は当該無線局が他の無線局が受ける混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(ウ)削除H17a:(1)オ(オ)へ  同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合は、十分その必要が認められるものであり、かつ、相互の混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(エ)(ウ)H17a  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局は、回線構成の可能な範囲において、できる限り海抜高の低い地点であること。ただし、特に山頂等の高所を希望する場合は、回線経路、回線系統、プロフィル、置局上の立地条件、他の候補地との利害損失等からみて、十分その必要性が認められるものであること。
(オ)(エ)H17a  890MHz以上の電波を使用する特定の固定地点間の無線通信を行う無線局は、次のとおりであること。
 原則として回線経路及びプロフィルからみて、地球の等価半径係数Kが0.8まで変化しても、第1フレネルゾーンのクリアランスが可能なものであること。
 回線経路及びプロフィルからみて、その電波伝搬路の地上投影面に建築物等が建築された場合においても、正常な伝搬路が確保され、かつ、近傍反射による伝搬障害を受けない見込みのものであること。
 回線経路からみて反射係数が大きいと認められる場合は、そのプロフィルからみて適当なシールジング・リッジにより反射波が切られているものであること。ただし、干渉性フェージングの影響を軽減するための無線設備を有する場合は、この限りでない。
(カ)(オ)H17a  使用周波数、伝送方式、回線経路、プロフィル等からみて、回線構成が適当と認められるものであること。
(キ)(カ)H17a  移動する無線局の移動範囲は、無線局の目的及び開設を必要とする理由に照らして必要な範囲であること。
(ク)(キ)H17a  基幹[22]放送局の送信空中線の位置は、山、高層建築物等により、放送の受信者側にゴーストあるいはマルチパスを生ずるおそれが極力ない場所であること。
 対地静止衛星に開設する電気通信業務用無線局(本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を併せ行うものに限る。)が本邦外の場所相互間の通信に使用する周波数帯域は、使用可能な周波数帯域の20%以下であること。
[22]全改正  基幹放送の業務に用いられる電気通信設備は以下を満たすものであること。
(ア)  特定地上基幹放送局の場合
 放送法(昭和25年法律第132号)[29]第111条第2項第1号及び第121条第2項第1号の規定による設備の損壊又は故障に対する措置については、放送法関係審査基準(平成23年総務省訓令第30号)別添1に掲げる対策が講じられていること。
 放送法第111条第2項第2号及び第121条第2項第2号の規定による基幹放送の品質に対する措置は、放送法関係審査基準別添2に掲げる送信の標準方式に適合するものであること。
(イ)  特定地上基幹放送局以外の場合
 放送法第121条第2項第1号の規定による設備の損壊又は故障に対する措置については、放送法関係審査基準別添1に掲げる対策が講じられていること。
 放送法第121条第2項第2号の規定による基幹放送の品質に対する措置は、放送法関係審査基準別添2に掲げる送信の標準方式に適合するものであること。
 標準テレビジョン放送テレビジョン放送H20#20(総合放送を行うものに限る。)は、教養番組及び教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、一週間の放送番組中、教育番組10%以上、教養番組20%以上を確保し、放送番組の相互の間の調和を図ること。
(4)  自営固定通信システムと公衆網との接続に係る基本的要件は、第一種[8]電気通信事業者が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第70条[8]第1項に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。
(5)  法第56条第1項に基づき総務大臣が指定する受信設備の運用に支障を与えないものであること。必要な審査は別添2「無線局の免許申請等に対する電波天文業務の用に供する受信設備の保護のための審査等」によること。
(6)  無人運用の無線局等に対する無線従事者の選任については、別添3「無人運用の無線局等の無線従事者の選任について」によることができること。
(7)  主任無線従事者の選任については、別添4「主任無線従事者の監督の要素」を満足するものであること。
(8)  基幹[22]放送局の業務を維持するに足りる財政的経理的[22]基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
 法第6条第2項第2号第3号[22]に規定する無線設備の工事費については、当該基幹[22]放送局を開設するために必要とする適正な工事費として計上されていること。
 また、無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法については、事業計画の該当事項及び事業収支見積りの中において適正に計上されていること。
 法第6条第2項第3号第4号[22]に規定する事業計画及び事業収支見積りについては、その記載内容が当該地区における諸般の状況等から判断して、客観的に適切な内容のものであり、希望する免許の有効期間において[22]確実にその事業の計画を実施することができるものであること。
 特に、事業収支見積りにおいて収入が減少傾向にある場合にあって[27]は、事業収支見積りの裏付けとなる費用削減方策が、補完中継局を整備する場合にあっては当該設備に要する費用負担が免許の免許の有効期間における確実な事業の計画の実施に支障を来すものではないことが、[27]具体的、かつ、適切に記載されていること。[25]
(9)[22]新  基幹放送局の業務を維持するに足りる技術的能力は、次のア及びイに適合するものであること。
 基幹放送局の業務に用いられる電気通信設備を、放送法第121条第1項(特定地上基幹放送局を用いて行う地上基幹放送にあっては、放送法同法[25]第111条第1項及び第121条第1項)の技術基準に適合するように維持するための運用・保守等(以下「設備維持業務」という。)の業務を確実に実施するため、適正に要員を配置することや緊急時の連絡体制が整備されていること。
 設備維持業務に従事する者が業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していること。
(10)[25]新  地上基幹放送局(地上基幹放送を行うものに限る。)の新たな免許の申請である場合、予備免許後1年以内に親局(基幹放送用周波数使用計画第1の1(2)に規定する親局をいう。以下同じ。)から放送を行うものであること。
(11)[25]新[29 削除]  地上基幹放送局(テレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を除く。)[27]に限る。)の免許の申請である場合、基幹放送普及計画に定める区域において、平成27年3月31日までに地上デジタルテレビジョン放送の受信を可能とするための中継局又は共聴施設等の整備計画が策定されていること。   
 また、当該整備計画に基づき整備が行われても、地上アナログテレビジョン放送が受信されていた区域において、なお、地上デジタルテレビジョン放送の受信を可能とするための中継局の整備等に努めるものであること。
[29]
(10)[22]新
(12)[25]

(11)[29]
 特定基幹放送局の申請である場合、次のア及びイによること。
 放送法第93条第1項第4号第5号[40]の掲げる要件に該当することの審査は、表現の自由享有基準、認定放送持ち株会社の子会社に関する特例及び放送法関係審査基準第2章によること。
(9)新[8][22]で削除  放送局根本基準第9条第2項第2号及び第9項表現の自由享有基準第5条及び第13条第2項並びに認定放 送持株会社の子会社に関する特例第5条第1項及び第10条第 2項H2Ocにおいて、 次に掲げる地域は隣接する放送対象地域として扱う。
 北海道と青森県、千葉県と神奈川県、広島県と愛媛県、福岡 県と山口県、兵庫県と徳島県、長崎県と熊本県、鹿児島県と沖 縄県
(10)新[8][22]で削除  放送局根本基準第9条第4項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定により、同条第1項第 3号又は第6号、表現の自由享 有基準第2条第3号又は第6号[17]H2Ocに掲げる者となる一般放送事業者は、同条第4 項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定により、同条第1項第3号又は第6号表現の自由 享有基準第2条第3号又は第6号[17]H2Ocに掲げる者とな った後の最初の再免許の時以後、同条第4項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定によらなく ても、業務の継続が可能な程度に財政状態が改善されるものと 総務大臣が判断する再免許の時までの間、免許の有効期間につ いて1年間の期限を付すものとする。
(9)(11)[8][22]で削除  放送局根本基準第9条第6項又は第7項第8項又は第9項[8]表現の自由享有基準第13条第1項若しくは第2項又は認 定放送持株会社の子会社に関する特例第10条第1項若しくは 第2項H20#20の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権の10分の1を超えるか又は5分の1以上若しくは5分の1以上又は3分の1以上[8]の議決権を有しているか否かの判定は、一の者の名義に係る議決権のほか、次のアからウまでに掲げる場合にあっては、当該アからウまでに定めるところにより、これらの議決権を合算して行うものとすること。
清書H19a  一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式(証券取引法金融商品取引法H19#37(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所金融商品取引所H19#37に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項第67条の11第1項H19#37の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意志と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなす。
 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、信託契約に基づき、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定す る証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店 頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式に係る議決権の行使 について指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者 が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場 合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなす。H17b
 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、放送局を開設しようとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、公益法人等(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人H20#99、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が放送 局を開設しようとする者の議決権を有する場合にあっては、一の者の 役員が当該公益法人当該一般社団法人H20#99等の3分の1を超える過半数のH20#20理事又は責任役員(以下「理事等」という。)を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみな す。H17b
 イの本文のH17b規定は、放送局を開設しようとする者の議決権を有する法人は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある[11]又は[11]以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれの議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。
(12)新[8][22]で削除  放送局根本基準第9条第9項表現の自由享有基準第13条第2項又は認定放送持株会社の子会社に関する特例第10条第2項H20#20に規定する隣接して連続する放送対象地域の数の計算については、県域放送を行う放送局に 係る放送対象地域を1地域、中京広域圏を放送対象地域とする 放送局に係る放送対象地域を3地域、近畿広域圏を放送対象地 域とする放送局に係る放送対象地域を6地域とする。
 この場合、同条第2項第2号、表現の自由享有基準第5条又は認定放送持株会 社の子会社に関する特例第5条第1項H20#20の規定による関係にある一般放 送事業者に係る放送対象地域(以下「特定地域」という。)に 隣接する放送対象地域に開設される放送局に係る申請者が当該 特定地域を含めた放送対象地域において同条第9項表現の 自由享有基準第13条第2項又は認定放送持株会社の子会社 に関する特例第10条第2項H20#20の規定によ り一般放送事業者と議決権の保有関係を持つ場合には、当該特 定地域に含まれる放送対象地域の数を合算して、計算するもの とする。
(13)新[20]
(11)[22]

(13)[25]

(12)[29]
 法第6条第7項第3号に定める電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局の免許又は再免許 の申請について、同項の規定に基づき公示する申請期間内又は再免許に係る本条本文ただし書きに規定する申請期間内に提出された申請は、前後なく受け付けたものとして同等に扱い、また、「電気通信業務用無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合」に該当する場合には、別添5の比較審査基準により比較審査を行う。
(13)H20#20
(14)[20]

(12)[22]

(14)[25]

(13)[29]
 法第6条第7項第4号[22]に定める放送をする無線局基幹放送局[22]地上系による地上基幹放送に係る[22]もので あって、施行規則第6条の4各号に規定するものを除く。)の免許 又は再免許の申請について、本条本文ただし書きに規定する「基幹[22]放送 をする無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合」に 該当する場合には、放送局根本基準第10 条の規定に基づき別添5別添6[20] の比較審査基準により比較審査を行う。
(10)
(13)[8]

(14)H20#20

(15)[20]

(13)[22]

(15)[25]

(14)[29]
 自営通信の分野において異免許人間通信又は異名義人間の有・無線接続通信を行う場合の基準は別添5別添6新H20#20別添7[20]のとおりとする。

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