電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第6章 外国の無線局の運用の許可

  (外国の無線局の運用の許可)
第18条  法第103条の5の規定による外国の無線局の運用の許可の申請書を受理したときは、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
(1)  電波の型式及び希望する周波数の範囲が、申請に係る無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の包括免許の電波の型式及び周波数の範囲内のものであること。
(2)  運用するすべての外国の無線局の空中線電力のうち,最大の空中線電力の値が、関連する包括免許の空中線電力を上回るものではないこと。
(3)  無線設備の技術基準が、免許規則第31条第2項第5号に基づき告示するものに適合するものであること。申請に係る外国の無線局の無線設備について平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)に定める事実があること。
この場合において、平成15年総務省告示第344号第3項に係る無線設備の審査は、次に掲げる事項を確認することにより行うものとする。
 当該外国の[31]無線局を用いた本邦内における電気通信業務の業務委託について申請者第1号包括免許人[31]と協定又は契約を締結している者により業務が提供されている外国の法令が、国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457M.1581又はM.2012に定める技術基準[31]に準拠していること。
 当該外国の[31]無線局の無線設備が、当該外国の法令に適合することについて、当該外国の法令により確認されていること。H20#80

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