(1) |
無線設備の規格は、施行規則第15条の3各号に掲げる無線局であって、当該各号に掲げるもののいずれかに該当するものであること。 |
(2) |
無線設備は、法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けているもの適合表示無線設備H16aであること。 |
(3) |
周波数の割当可能性は、次のアからウまでに適合するものであること。ただし、特定基地局にあっては、法第27条の13第4項第6項[44]に基づき指定された周波数の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないものであること。[27以前]
ア |
周波数は、周波数割当計画に適合するものであること。 |
イ |
周波数の範囲は、通信の相手方となる無線局の使用周波数、構成しようとする通信系統、必要と認められる通信量、当該無線局の地理的条件等からみて、当該無線局の目的を達成するため必要最小限のものであること。 |
ウ |
地方委任局については、別表1の区分に基づき周波数の割当てが可能であること。 |
|
(4) |
無線局の目的、免許の主体及び開設の理由は、別表2の区分に適合するものであること。 |
(5) |
特定無線局の運用開始の予定期日は、原則として免許の日から6か月以内であること。 |
(6) |
移動する無線局にあっては、[21]最大運用数はが[21]、運用開始の日(再免許申請の場合にあっては、再免許の日)以後、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年度の利用者数(運用数)見込み及びその算出根拠が事業計画等から妥当と認められるものであること。 |
(7)[21]新 |
移動しない無線局にあっては、無線設備を設置しようとする区域が、開設の理由に照らし適正なものであること。[21]新 |
(7)(8)[21] |
特定無線局の通信の相手方が外国の人工衛星局の場合にあっては、次のアからエまでに適合するものであること。
ア |
人工衛星の軌道又は位置については、日本国との間において無線通信規則に基づく国際調整が完了しているものであり、かつ、国際調整により定められた条件により運用されるものであること。 |
イ |
特定無線局の運用開始の予定期日から包括免許の有効期間満了の日までの間は、特定無線局の自的を遂行するために必要となる数の人工衛星局が使用できる十分な見通しがあること。 |
ウ |
人工衛星局の通信の相手方であって、陸上に開設する移動しない無線局(人工衛星の位置、姿勢等の制御を目的とするもの以外)について、利用者の需要に照らして適正な回線数を確実に確保できるものであること。 |
エ |
特定無線局の適正な制御を確保するための契約書等の書類が存在し、申請者こよる通信の制御が適正かつ確実に行われるものであること。 |
|