電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第5章 特定無線局の免許等の審査

  (特定無線局の包括免許及び再免許)
第13条  法第27条の3の申請書並びにそれに添付される免許規則に定める無線局事項書及び工事設計書を受理したときは、法第27条の4の規定に基づき、その申請が次の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、免許又は再免許を与える。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17
(1)  無線設備の規格は、施行規則第15条の3各号に掲げる無線局であって、当該各号に掲げるもののいずれかに該当するものであること。
(2)  無線設備は、法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けているもの適合表示無線設備H16aであること。
(3)  周波数の割当可能性は、次のアからウまでに適合するものであること。ただし、特定基地局にあっては、法第27条の13第4項第6項[44]に基づき指定された周波数の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないものであること。[27以前]
 周波数は、周波数割当計画に適合するものであること。
 周波数の範囲は、通信の相手方となる無線局の使用周波数、構成しようとする通信系統、必要と認められる通信量、当該無線局の地理的条件等からみて、当該無線局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
 地方委任局については、別表1の区分に基づき周波数の割当てが可能であること。
(4)  無線局の目的、免許の主体及び開設の理由は、別表2の区分に適合するものであること。
(5)  特定無線局の運用開始の予定期日は、原則として免許の日から6か月以内であること。
(6)  移動する無線局にあっては、[21]最大運用数[21]、運用開始の日(再免許申請の場合にあっては、再免許の日)以後、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年度の利用者数(運用数)見込み及びその算出根拠が事業計画等から妥当と認められるものであること。
(7)[21]新  移動しない無線局にあっては、無線設備を設置しようとする区域が、開設の理由に照らし適正なものであること。[21]新
(7)(8)[21]  特定無線局の通信の相手方が外国の人工衛星局の場合にあっては、次のアからエまでに適合するものであること。
 人工衛星の軌道又は位置については、日本国との間において無線通信規則に基づく国際調整が完了しているものであり、かつ、国際調整により定められた条件により運用されるものであること。
 特定無線局の運用開始の予定期日から包括免許の有効期間満了の日までの間は、特定無線局の自的を遂行するために必要となる数の人工衛星局が使用できる十分な見通しがあること。
 人工衛星局の通信の相手方であって、陸上に開設する移動しない無線局(人工衛星の位置、姿勢等の制御を目的とするもの以外)について、利用者の需要に照らして適正な回線数を確実に確保できるものであること。
 特定無線局の適正な制御を確保するための契約書等の書類が存在し、申請者こよる通信の制御が適正かつ確実に行われるものであること。
  (運用開始期限の延長)
第14条  法第27条の6の運用開始の期限の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等運用開始の期限を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、相当と認められる範囲内で運用開始の期限を延長する。
  (無線設備の変更の工事等の許可)
第15条  法第27条の8第1項の規定による無線局の目的又は通信の相手方の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、当該変更が無線局の同一性を存続させるものであるかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。ただし、法第6条第7項に規定する無線局の目的の変更にあっては、当該変更を許可することが比較審査の公平性を損なうこととなるような場合は、この限りでない。[22]
  [22] 法第27条の8第1項[22]の規定による免許申請の際に提出した工事設計と異なる工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供するための許可申請書を受理したときは、当該無線設備の規格が現に免許を受けている特定無線局の無線設備の規格と同一であって、かつ、技術基準適合証明を受けている適合表示無線設備H16aと認めるときは、許可する。
  (指定事項の変更)
第16条  法第27条の9の規定による電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更の申請書を受理したときは、第13条及び次条の規定を準用して審査し、電波の能率的な利用の確保、その他その変更の必要性が認められるときは、指定を変更する。
  (個別審査)
第17条  特定無線局の目的別の審査は、別紙2の第4のとおりとする。

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