電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第14章 武力攻撃事態等における無線局の免許の変更の許可等の特例

  (無線設備の変更の工事等の許可及び指定事項の変更)
第46条新H16e  武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する 法律(平成16年法律第114号。以下「特定公共施設利用法」 という。)第18条第1項第1号に規定する無線通信のうち特定 のものを行う無線局について法第17条第1項の規定による無線設備の 変更の工事等の許可又は法第19条の規定による指定事項の変更 の申請書を受理したときは、第9条又は第10条の規定にかかわ らず、第5条(法第19条の場合にあっては第3条から第5条ま で及び第8章)の規定を準用して審査し、適合していると認める ときは、許可又は指定を変更する。この場合において、別紙2 (法第19条の場合にあっては第3条、別紙1及び別紙2)中の 混信その他の妨害に係る規定は、適用しない。
 特定公共施設利用法第18条第1項第1号に規定する無線通信 を行う無線局(同項の規定により特定の無線通信を行うものを除 く。)について法第17条第1項の規定による無線設備の変更の工事等 の許可又は法第19条の規定による指定の変更の申請書を受 理したときは、前項の無線局と同様に審査するとともに、特定公 共施設利用法第18条第1項各号に規定する無線通信を行う他の 無線局に混信その他の妨害を与えないものについて許可又は指定 を変更する。

  附 則 (平成13年1月6日 総務省訓令第67号)[13]
 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の表の左欄に掲げる項目中、中欄に掲げる規定は、この訓令の施行の日から平成13年1月31日までの間は、右欄に掲げる規定とする。
別紙1第13の6の項 インマルサットM型の無線設備については、27とする。
インマルサットF型の無線設備については、無線高速データによる通信を行う場合は、32、その他の通信を行う場合は、26とする。
インマルサットM型の無線設備については、27とする。
別紙2第2の3の項(11)ア(エ)A(B) デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
a  基地局及び陸上移動局 並びにそれらの機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D.D1E,D1F,D1X,G1D」とする。
b 陸上移動中継局及びその機能試験用無線局
「D7W,D7X,X7W,X7X」とする。
デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,D7X」とする。
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)C  デジタルMCA制御局
(A) 変調方式
 音声等を伝送する場合には、マルチサブキャリア16値直交振幅変調(以下「M16QAM」という。)(サブキャリア数は4とする。)とする。
 パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM、マルチサブキャリア4相位相変調(以下「MQPSK」という。)又はマルチサブキャリア64値直交振幅変調(以下「M64QAM」という。)(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。
(B)  送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。
1.5GHz帯の周波数を使用するデジタルMCA制御局
(A) 送信装置の電送速度は、64kbpsであること。
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)E
(A)  変調方式
 音声等を伝送する場合には、M16QAM(サブキャリア数は4とする。)とする。
 パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM,MQPSK又はM64QAM(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。
(B)  送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。
(A) 送信装置の伝送速度は、64kbpsであること。
別紙2第3の1の項(4)カ(オ) (オ) インマルサットミニM型
 無線高速データによる通信を行う場合
 25デシベル
 その他の通信を行う場合
(オ) インマルサットミニM型

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