電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第11章の3 無線設備等保守規定の認定等[H30#24 本章新規]

  (無線設備等保守規程の認定)
第39条の6  免許規則第25条の26第1項に規定する認定又は免許規則第25条の27第1項に規定する変更認定の申請書を受理したときは、法第70条の5の2第2項の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、認定をする。
(1)  申請書は、次のア及びイに適合しているものであること。
 認定を申請する無線局を開設する航空機の定置場を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出されていること。
 無線設備等保守規程が添付されていること。
(2)  無線設備等保守規程は、次のアからケまでに適合しているものであること。
 無線設備等保守規程は免許規則第25条の26第1項各号の事項が記載されているものであること。ただし、申請者が既に他の無線設備等保守規程の認定を受けており、当該他の無線設備等保守規程と内容が同一の項目については、その旨を記載し、他の記載事項の記載を省略することができるものとする。
  無線設備等の点検その他の保守を行う施設の概要については、対象となる無線設備等の点検その他の保守(点検、修理及び故障探求等)を行うために必要な設備が配置されている施設について、当該設備の概要並びに配置されている設備の一覧及び概要を記載すること。なお、当該設備が複数施設にある場合には、全ての施設について同様に記載されていること。また、当該施設について、点検その他の保守を行う無線設備等の規定値を確認するのに必要な機能、精度及び確度を有することを確認する方法が記載されていること。
 無線設備等の点検その他の保守を行う組織の概要ついては、その組織の概要及び員数(無線設備等の点検を行う者、無線設備等の点検及び点検結果の判定を行う者並びに点検を行う者及び点検結果の判定を行う者の監督のもとに無線設備等の日常保守や電気的特性のデータ取得を行う者の別に記載されていること。)並びにその組織の最高責任者の氏名、役職名及び責任範囲が記載されていること。なお、無線設備等の点検を行う者は以下の(ア)に、無線設備等の点検及び点検結果の確認を行う者については以下の(イ)又は(ウ)の条件に適合するものであること。
(ア)  法別表第1に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(イ)  法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(ウ)  航空無線通信士の資格を有する者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験を有すること。
 無線設備等の点検その他の保守の信頼性管理の目標値又は管理値については、無線設備の型式ごとに点検その他の保守を行うに当たり適切な値となっていること及びその数値について根拠が示されていること。
 無線設備等の点検その他の保守の実施方法については、無線従事者の資格等の確認、備付書類等の確認、無線設備の電気的特性の点検、総合試験等の実施方法が適切に定められていること。なお、平成23年総務省告示第279号に規定されている項目については、当該告示と同等以上の内容であること。
 無線設備の点検その他の保守の間隔については、施行規則第40条の2に定める時期ごとに実施するものであること。
 無線設備等の点検その他の保守に関する品質管理の概要については、次に掲げる条件に適合していること。
(ア)   無線設備等の点検その他の保守に用いられる設備等の保守管理については、その保守管理内容が適切に定められていること。なお、保守管理に使用する測定器については、第31条(2)キに定める条件に適合し適切に管理及び較正されていること。
(イ)  無線設備等の点検その他の保守の能力を維持するための適切な教育訓練制度が定められていること。
(ウ)  無線設備の点検その他の保守に関して、外部委託(一部の業務について委託を行う場合を含む。)を行う場合には、次の条件に適合しているものであること。
 委託先の選定基準が適正に定められていること。なお、委託先の選定基準には、無線設備等の点検その他の保守の能力を維持するために適切な教育訓練制度を実施することが含まれていること。
 無線設備等の点検その他の保守の業務の一部を他の者に委託する旨、委託先及び委託内容が無線設備等保守規程に記載され、かつ、委託を行う業務に応じて、本条(2)ウ及び第31条(2)又は第32条(2)に準じて行われることを委託先との間で取り決める旨が記載されていること。
 再委託を行う場合は、再委託を受けた者における業務の管理方法を委託先に明示するとともに、再委託を受けた者を適切に管理することを申請者と委託先との間で取り決める旨が記載されていること。
 委託先が報告する点検その他の保守の業務の結果の適正性を確認する方法並びに当該業務の結果を監査する体制及び方法が明確に記載されていること。
 その他、点検その他の保守の委託に関して必要な事項が記載されていること。
(エ)  無線設備等の点検その他の保守の実施に関して、記録範囲及びその内容が、登録検査等事業者等規則別表第8号に準じて明確に規定されていること。
(オ)  無線設備等の点検その他の保守の記録及び次の書類の保管方法及び保存期間が、信頼性管理を行う上で適切であること。
 無線設備等保守規程認定書
 無線設備等保守規程
 無線設備等の点検その他の保守の業務に関する書類
 無線設備等の点検その他の保守の結果及びそれらの信頼性管理に資する記録
 無線設備等の点検その他の保守に用いる測定器等の保守、管理等の書類
 無線設備等の点検その他の保守に用いる測定器等の較正等の記録等の書類
 無線設備等の点検その他の保守に関する技術的情報の維持・管理の概要については、無線設備等に関する技術的情報を常に最新の状態に維持するとともに、必要に応じて点検その他の保守の実施方法に反映させる仕組みを有していること。
 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の概要については、次に掲げる条件に適合していること。 上記オで定められている実施方法による点検その他の保守が的確に実施され、当該無線局及びその無線設備の信頼性の確保及び適切な是正処置の実施がなされる仕組みが定められていること。
(ア)  法第70条の5の2第6項に基づく報告を行うに当たり、施行規則別表第4号の4に定める様式の報告書の7の欄に記載する情報の取得方法、管理方法及び分析方法が記載されていること。
(イ)  上記オで定められている実施方法による点検その他の保守が的確に実施され、かつ当該無線局及びその無線設備の信頼性の確保及び適切な是正処置の実施がなされる仕組みが定められていること。

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