電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第8章 識別信号の指定基準

  (識別信号の措定)
第27条  法第8条第1項の規定により無線局に指定する呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号は、別表3の区分の指定基準に基づき指定を行う。
  (法第4条第3号に規定する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定)
第28条  施行規則第6条の3第1項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、別表3の表3の指定基準に基づき指定する。
(1)  申請書は、施行規則別表第1号の様式のものであること。
(2)  デジタルコードレス電話の無線局については、1件の指定申請数が50,000を超えないものであること。 [28]
(3)(2)[28]  コードレス電話の無線局については、指定を受けた後おおむね3か月で無線設備に組み込まれるものであること。

第9章 電波法令の抄録等呼出符号表局名録[22]等に代えられる書類H21.6の認定

  (無線局に備え付ける電波法令の抄録の認定)
第29条  施行規則第38条第4項の規定によるアマチュア局、簡易無線局等が法及びこれに基づく命令の集録に代えて備え付けることができる抄録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  法及びこれ基づく命令のうち、当該無線局を適法に運用する上で必要不可欠な事項が収録されていること。
(2)  抄録の形状が、無線局に備え付けておく書類として適する大きさであること。
削除[H21.6]
  (呼出符号表局名録[22]等に代えられる書類の認定)
第30条  施行規則第38条第6項第5項[H21.6]の規定による海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別符号の表、海岸局の局名録、船舶局の局名録並びに無線測位局船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局[22]及び特別業務の局の局名録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうか審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  船上等において使用するのに適当な大きさのものであること。
(2)  使用されている略号及び記号は原則として無線通信規則に掲げるものであること。
(3)  局名、呼出符号海上移動業務識別[22]等必要な事項が収録されていること。
(4)  局名緑の名称(2以上の局名録を合わせて編集したものについては、その内容を示す適当な名称)、収録年月日及び発行者名を付した表紙が付されていること。

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