電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

[目次]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [5-2]  [6]  [6-2]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [11-2]  [11-3]  [11-4]  [12]  [13]  [14]

第10章 事業者の点検能力の認定等登録の手続H16a点検検査等[22]事業者の登録[9][7]

  (事業者の点検能力の認定点検事業者の登録[7]検査等事業者の登録(点検の事業のみを行う者を除く。)及び登録の更新[22]
第31条  認定登録H16a点検規則第7条第3条第1項H16a第2条第1項H17dの申請書及びそれに添付される並びに第2項に規定するH16a及び同条第2項の[7]業務の実施の方法を定めH16a書類(以下「業務実施方法書」という。)業務実施方法書[22]等を受理したときは、法第24条の2第1項又は第24条の9第1項法第24条の2第4項及び第5項又は第24条の13第2項H16a(法第24条の2の2第2項において準用する場合を含む。)[22]の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるH16aときは、認定登録H16a又はその更新を[22]する。
(1)[22]全改正  申請書については、次に掲げる条件に適合しているものであること。
 申請者の住所又は検査若しくは検査又は点検の事業を行う事務所の所在地を管轄する総合通信局長に提出されていること。
 点検に用いる測定器その他の設備について、周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計及び標準信号発生器の別が記載されていること。
(1)のイ
(1)[7] 格上げ
 認定の申請については、次の条件に適合しているものであること。[7]申請書が申請については、[7]申請者の住所又は点検の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)事務所H16aの所在地を管轄する総合通信局長(法第24条の9第1項の認定法第24条の13第1項の登録H16aにおいては、関東総合通信局長とする。以下この条において同じ。)に提出されていること。
H16a  認定点検規則第2条に規定する認定の区分ごとに申請されていること。H16a
(2)[7]  登録の申請書については、点検に用いる測定器その他の設備について、周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計及び標準信号発生器の別が記載されていること。H16a「イ」から本文へ;[7]
(3)[3][7]  点検に用いる測定器等については、次の条件に適合するものであること。[3][7]
(3)(4)[3]
(3)[7](2)[22]
 業務実施方法書に記載される業務の実施の方法については、次の事項について適正に規定されてるものであること。事項については、次のアから[22]までに適合しているものであること。H16a
 認定の区分及び点検を行う無線設備等に係る無線局の種別又は特定無線設備の種別検査又は[22]点検を行う無線設備等に係る無線局の種別については、適正に記載されていること。[7]
 点検を行う事業所の名称及びその所在地検査又は[22]点検の事業を行おうとする行う[22]事務所の名称及び所在地については、複数の事務所において検査又は[22]点検の事業を行おうとする行う[22]場合は、各事務所の検査又は[22]点検の業務に関する全般的な管理方法及び責任体制が明確であること。H16a 旧イ+旧ウ
 申請者が法人の場合であって、複数の事業所において点検の業務を行おうとする場合には、各事業所の点検の業務に関する全般的な管理及び責任体制
[7]  検査又は[22]点検の業務を実施する組織(法人の場合に限る。)が次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)  検査又は[22]点検の業務を実施する組織が明確であること。H16a
(イ)  検査又は[22]点検の業務を管理し、実行し、検証する管理責任者及び責 任体制が明確であること。H16a
 点検の業務を行おうとする事業所において確保すべき点検員及び測定器等
(2)H16a [7] 格下げ  点検員については、認定の区分及び点検を行う無線設備等に係る無線局の種別又は特定無線設備の種別に応じ、認定点検規則第3条の規定による点検員の要件に適合していることを次の書類により確認できるものであること。ただし、認定点検規則第7条第1号ただし書の規定により、認定の申請が行われた場合は、点検の事業を行おうとする事業所が国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格第17025(以下「ISO/IEC17025」という。)に適合していることの証明書及び当該証明の基準を定めた書類により当該要件に適合していることを確認できるものであること。[3]無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するものについて、次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)H16a  点検員の氏名及び法別表第1各号の条件のうち該当する号が、点検を行う無線設備等に係る無線局の種別ごとに適宜の様式で記載されていること。H16a
(2)のア(イ)H16a  無線従事者の資格を有する者法別表第1第1号の条件[7]の場合は、無線従事者の免許証の写し資格及び免許証の番号が記載され、かつ、それが真正であると確認できるものであること。H16a
(2)のイ(ウ)H16a  法別表第1第2号の条件の場合は、H16a外国政府外国の政府機関[7]発給発行H16aした無線通信規則に基づく資格の証明書を有する者の場合は、当該証明書[7]の写しにより確認できるものであること。H16a
(2)のウ(エ)H16a  学校の卒業者法別表第1第3号又は第4号の条件H16aの場合は、卒業証明書及び[7]次に掲げる科目のすべて又は一部の科目[7]を履修したことを証明する書類及び業務の経歴を証明する書類として企業等の雇用主等が無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した事実を証明する書類により確認できるものであること。H16a
(ア)H16a  無線機器学その他無線機器に関する科目
(イ)H16a  電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
(ウ)H16a  電子計測その他無線測定に関する科目
(エ)H16a  通信工学
(オ)H16a  通信技術
(カ)H16a  電波法規その他電波法令に関する科目
[22]全改正  無線局の種別ごとに無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第1第1号に掲げる条件のいずれかに適合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。
(ア)  法別表第1第1号に掲げるいずれかの無線従事者の資格を有する者にあっては、当該いずれかの無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号を記載した書類
(イ)  法別表第1第2号に掲げる証明書を有する者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
(ウ)  法別表第1第3号に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育[35]学校において、無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)[35]にあっては、卒業証書(専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)[35]及び次に掲げる科目の全て又は一部を履修したことを証明する書類並びに無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 無線機器学その他無線機器に関する科目
 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
 電子計測その他無線測定に関する科目
 通信工学
 通信技術
 電波法規その他電波法令に関する科目
(エ)  法別表第1第4号に掲げる学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書類の写し及び無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 無線設備の検査(点検である部分を除く。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。
(ア)  法別表第4第1号に掲げるもののうち学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号による大学又は同表第2号に掲げるもののうち学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、卒業証明書及び次に掲げる科目の全て又は一部を履修したことを証明する書類の写し。
 無線機器学その他無線機器に関する科目
 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
 電子計測その他無線測定に関する科目
 通信工学
 通信技術
 電波法規その他電波法令に関する科目
(イ)  法別表第4第1号及び第2号に掲げるもののうち無線従事者の資格を有する者にあっては、無線従事者の資格及び免許証の番号を記載した書類
(ウ)  法別表第4第3号に掲げる証明書を有する者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
(エ)  法別表第4第4号に掲げる学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書類の写し
(オ)  法別表第4各号に掲げる無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上又は5年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
(2)のエH16a  学校の卒業者の場合の業務の経歴を証明する書類は、企業等の雇用主等が無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に従事した事実を証明する書類H16a
(2)のオH16a  第三種点検事業の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、第二種点検事業の業務を行おうとするものは、企業等の雇用主等が当該期間従事した事実を証明する書類H16a
(2)のカH16a  認定点検規則附則第3項により、認定点検規則第3条第2号又は第3号に規定する要件を満たしているものとみなす場合の適用を受けようとする者は、企業等の雇用主等がその事実を証明する書類H16a
 点検員の氏名及び資格等
[7][22]  点検に用いる測定器その他の設備[22]について、次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)H16a  名称又は型式及び製造事業者名が記載されていること。H16a
(イ)[7]  アの[22]無線局の種別に応じて点検に必要な測定器その他の設備[22]が確保されているか又は確保される予定であること。H16a
(ウ)[7]  購入する予定の場合又は他の者から借り入れる 予定の場合等において(ア)の事項の全部又は一部が記載できないときは、その旨及び購入又は借入れ等の計画が明記されていること。H16a
 点検に用いる測定器等の名称、型式、製造事業者名及び製造番号
 点検に用いる測定器等が(3)に掲げる条件に適合することが明確になっていること。
[7]
H16a
[7]
[22]
 点検に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正の計画については、次に掲げる事項が確保されていること又はその実施体制等が明確になっていること。点検に用いる[7]測定器その他の設備[7][22]の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画について、次 の条件に適合しているものであること。H16a
 点検に用いる測定器その他の設備H16aの保守及び管理並びに 法第24条の2第4項第2号のH16a 較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画については、次に掲げる事項が確保 されていること又はその実施体制等が明確になっていること。次 の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)  保守を定期的に行うことが定められていること。
(イ)  管理責任者及び管理の方法が定められていること。
(ウ)  較正H16a現状及び今後のH16a計画が定められていることおり、かつ、次の条件に適合しているものであること。H16a
H16a  原則として毎年1回以上法第24条の2第4 項第2号のいずれかに掲げる較正等を受けるものである[22]こ と。H16a
[34]  法第24条の2第4項第2号のいずれかに掲げる較正等を受け、かつ、当該測定器等の較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年(登録検査等規則第2条の2の測定器その他の設備(同一筐体に同条の測定器その他の設備以外の測定器等を有するものを除く。)にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内であること。[34]
H16a  較正等を受ける方法が[22]法第24条の2第4項第2号ニに 該当する掲げる較正等を行う[22]場合は、較正等の実施方法及び較正等に係る管理の方法が明確であるとともに、当該較正等を行 う法第24条の2第4項同号[11]イからハまでのいずれかに掲げる 較正等を受けた法別表第3の下欄に掲げる[22]測定器その他の 設備は等が[22]当該較正等を行うために十分な 精度を有するものであることが明確であること[22]H16a  この場合において、登録点検事業者等が使用する測定器その他の設備が、副標準器(同号イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けた測定器その他の設備であって、標準器として管理されているものをいう。以下同じ。)に連鎖した較正等を受けた測定器その他の設備であって、専ら較正等を行うものの較正等を受けたものであるときは、較正器等(副標準器及び副標準器に連鎖した較正等を受けた測定器その他の設備であって、専ら較正等を行うものをいう。以下この条において同じ。)を用いた各々の較正等は、副標準器が較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内に行われたものであり、かつ、次の条件のいずれかに適合しているものであること。[11] この場合において、較正器等(副標準器(同号イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けた測定器等であって、標準器として管理されているものをいう。以下同じ。)及び副標準器に連鎖した較正等を受けた測定器等であって、専ら較正等を行うものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を用いた各々の較正等は、副標準器が較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内に行われており、かつ、次の条件のいずれかに適合しているものであること。[22]
(A)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備[22]の不確かさ(注)を算出した値が仕様に定められた精度値に比べて小さいこととな る較正器等であることが明確であること
(B)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備[22]の仕様に定められた精度値に比べて、不確かさを算出した値が3分の1以下である較正 器等であることが明確であること
(C)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備[22]の仕様に定められた精度!-- -->値に比べて、仕様に定められた精度が3分の1以下で ある較正器等であることが明確であること[22]
(注) 「不確かさ」とは、測定結果に付随した測定値のばらつきの特徴を表す指標である。国際標準化機構及び国際電気標準会 議の規格第17025(以下「ISO/IEC17 025」という。)等で一般に使用されており、測定結果がある信頼水準に応じて特定の区間(例え ば、測定値をA、不確かさを Bとするとき、A+BからA-Bまでの範囲)内に 存在していると考えられる場合は、A±B等 と表現する。信頼水準は95%(包含係数 k=2のとき)を用いること。H17d
[34]新規  登録検査等規則第2条の2の測定器その他の設備であって、当該測定器等の較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えるものは、製造業者が発行する文書その他の資料等により、同条の測定器その他の設備に応じた性能を有すること及び製造後10年を経過していないことが証明されること。[34]
H16a
[34]で繰り下げ
較正等の実施を管理する責任者又は組織が明確であること。H16a
(エ)H16a  他の者から借り入れる場合は、自己又は当該他 の者の(ア)から(ウ)までに適合する計画等が記載されていること。H16a
(3)のシ
(4)のサ[3]
 点検に用いる測定器等を計測器の貸与を役務とする事業者(以下「計測器貸与事業者」という。)から借用する場合には、次に掲げる事項を満たすものであること。
(ア)  業務実施方法書に点検に使用した測定器等の名称、型式、製造者名及び製造番号を記載すること。
(イ)  計測器貸与事業者の名称及び当該計測器貸与事業者がキの規定を満たすことが記載された書類を添付すること。
(3)のス
(4)のシ[3]
 [3]の規定を適用する当該計測器貸与事業者は次の書類を郵政大臣に提出していること。ただし、当該計測器貸与事業者が認定点検事業者の認定を受けている場合は、当該認定申請に当たって提出した業務実施方法書の関係書類に代えることができる。
(ア)  測定器等の較正の実施方法
(イ)  貸与する測定器等の一覧
(オ)H16a  法第24条の2第4項第2号ハの較正を受けるものであ る場合は、当該較正を行う国の測定に係る計量値に関する国 家標準又は当該国家標準に対してトレーサビリティを有す る標準器を使用して行う較正によるものであること。H16aただ し、当該国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器 を使用して行う較正による場合には、当該較正は、ISO/ IEC17025を取得し、かつ、ILAC(国際試験所認 定協力)におけるEA(欧州認定協力)又はAPLAC(ア ジア太平洋試験所認定協力)相互承認協定に署名している認 定機関等による較正であること。H17d
(エ)  点検に用いる測定器等のうち、認定点検規則第6条第2号の較正であって、総務大臣が認めるものは、当該校正が行われる国の測定に係る計量値に関する国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器を使用して行う較正であって、較正が完了した旨の証明が付されているものであること。
(オ)  点検に用いる測定器等の認定点検規則第6条第3号の較正は、次の基準を満たすものであること。
 総務大臣若しくは指定較正機関による較正又は認定点検規則第6条第1号若しくは第2号による較正を受けた測定器等(認定点検規則附則第2項に定める総務大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている測定器等を含む。以下「自社内較正用標準器」という。)と無線設備の点検に用いる測定器等が区分 され、かつ、その体系が確立されていること。
 自社内較正用標準器は、毎年1回総務大臣若しくは指定較正機関による較正又は認定点検規則第6条第1号又は第2号による較正を受けるものであること。
 自社内較正用標準器は、点検に使用する測定器等を較正するに十分な精度を有するものであること。
 Bによる自社内較正用標準器を用いて行う較正の実施方法が明確に規定されていること。
 較正の記録が確実に保管されるよう規定されていること。
 自社内較正に係る測定器等の管理責任者及び管理の方法を定めていること。
 自社内較正用標準器と無線設備の点検に使用する測定器等の区分方法とその体系を確立すること。
(3)のケ
(4)のク[3]
[7]
[22]
 検査又は[22]点検の実施方法については、認定点検規則第15条により総務大臣が告示するところによるものであること。ただし、同告示に定める点検の実施方法によるほか他の方法によって実施する場合は、その点検の実施の方法が明確に記載され、かつ適正に定められていること。次の条件に適合しているものであること。[7]
(ア)[7]  アの無線局の種別ごとに検査又は[22]点検の実施方法が定められていること。
(イ)[7]  法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた点検に用いる測定器その他の設備[22]を使用して点検を行う旨が定められていること。
(ウ)[7]  登録点検規則第10条第17条又は第20条[22]により総務大臣が告示するところによるものである場合はその旨、また、同告示に定める検査又は[22]点検の実施方法によるほか他の方法によって行う場合は、その点検の実施[22]方法が明確に記載され、かつ適正に定められていること。H16a
(3)のコ
(エ)H16a [7]
 検査(点検である部分に限る。)又は[22]点検の業務[7]の一部を他の者に委託する場合、その委託先が適正なものであること。は、次の条件に適合しているものであること。H16a
[7]  検査(点検である部分に限る。)又は[22]点検業務の一部を他の者に委託する旨が業務実施方法書に記 載され、委託する検査(点検である部分に限る。)又は[22]点検業務について、法第24条の2第4項第2 号に適合して行われることを受託者との 間で取り決める旨が記載されていること。H16a [7]
[7]  受託先が報告する検査(点検である部分に限る。)又は[22]点検の業務の結果の適正性を確認する方法及 び当該点検の業務の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること。H16a [7]
[7]  その他検査(点検である部分に限る。)又は[22]点検業務の委託に関して必要な事項が記載されていること。H16a [7]
(3)の
(4)のコ[3]

(3)のクH16a
[22]
 検査又は[22]点検の業務に関する帳簿、認定証及び業務実施方法書等その他16a [7]の書類の管理16a [7]についてに関する事項については、次の書類の管理が16a [7]適正に定められていること。
(ア)[7]  検査又は[22]点検の業務に関する帳簿
(イ)[7]  登録証
(ウ)[7]  業務実施報告書
(エ)[7]  点検に用いる測定器その他の設備[22]の保守及び管理の書類
(オ)[7]  点検に用いる測定器その他の設備[22]の較正等の記録等の書類
(カ)新17d  法第24条の2第4項第2号ニによる較正等を受けた測 定器その他の設備[22]を使用する場合にあっては、その較正の精度を保証する 書類等
[3][7]  点検に用いる測定器等を新たに測定器製造事業者から購入した場合、当該測定器製造業者が[3]の規定を満たしている場合には、較正が行われているものとする。
[3][7]  認定点検規則第7条第1号ただし書の規定により、点検の事業を行おうとする事業所がISO/IEC17025に適合していることの証明書及び当該証明の基準を定めた書類が提出された場合において、点検に用いる測定器等がア及びイの条件を満たすことが当該証明の基準とされている場合には、当該証明を受けていることをもって、法第24条の2第1項第2号の規定に適合しているものとする。
(4)新H16a  申請者及びその役員が法第24条の2第5項各号に該当しない こと
  (検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)の登録)[22]復活
第32条[22]復活  業務実施方法書等を受理したときは、法第24条の2第4項及び第5項(法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合しているときは、登録する。
(1)  申請書については、次に掲げる条件に適合しているものであること。
 申請者の住所又は点検の事業を行う事務所の所在地を管轄する総合通信局長(法第24条の13第1項の登録においては、関東総合通信局長とする。以下この条において同じ。)に提出されていること。
 点検に用いる測定器その他の設備について、周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計及び標準信号発生器の別が記載されていること。
(2)  業務実施方法書に記載される事項については、次のアからクまでに適合しているものであること。
 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別については、適正に記載されていること。
 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地については、複数の事務所において点検の事業を行う場合は、各事務所の点検の業務に関する全般的な管理方法及び責任体制が明確であること。
 点検の業務を実施する組織(法人の場合に限る。)が次の条件に適合しているものであること。
(ア)  点検の業務を実施する組織が明確であること。
(イ)  点検の業務の実施状況を確認するとともに当該業務を管理する管理責任者及び責任体制が明確であること。
 無線局の種別ごとに点検員の氏名及び法別表第1に掲げる条件のいずれかに適合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。H16a
(ア)  法別表第1第1号に掲げるいずれかの無線従事者の資格を有する者にあっては、当該いずれかの無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号を記載した書類。
(イ)  法別表第1第2号に掲げる証明書を有する者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し。
(ウ)  法別表第1第3号に掲げる学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育[35]学校において、無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)[35]にあっては、卒業証明書(専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)[35]及び次に掲げる科目の全て又は一部を履修したことを証明する書類並びに無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類。
 無線機器学その他無線機器に関する科目
 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
 電子計測その他無線測定に関する科目
 通信工学
 通信技術
 電波法規その他電波法令に関する科目
(エ)  法別表第1第4号に掲げる学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書類の写し及び無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類。
[22]全改正  無線局の種別ごとに無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第1第1号に掲げる条件のいずれかに適合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。
(ア)  法別表第1第1号に掲げるいずれかの無線従事者の資格を有する者にあっては、当該いずれかの無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号を記載した書類
(イ)  法別表第1第2号に掲げる証明書を有する者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
(ウ)  法別表第1第3号に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等学校において、無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、卒業証書及び次に掲げる科目の全て又は一部を履修したことを証明する書類並びに無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 無線機器学その他無線機器に関する科目
 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
 電子計測その他無線測定に関する科目
 通信工学
 通信技術
 電波法規その他電波法令に関する科目
(エ)  法別表第1第4号に掲げる学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書類の写し及び無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 点検に用いる測定器その他の設備については、次の条件に適合しているものであること。
(ア)  名称又は型式及び製造事業者名が記載されていること。
(イ)  アの無線局の種別に応じて点検に必要な測定器その他の設備が確保されているか又は確保される予定であること。
(ウ)  購入する予定の場合又は他の者から借り入れる予定の場合等において(ア)の事項の全部又は一部が記載できないときは、その旨及び購入又は借入れ等の計画が明記されていること。
 点検に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画については、次 の条件に適合しているものであること。
(ア)  保守を定期的に行うことが定められていること。
(イ)  管理責任者及び管理の方法が定められていること。
(ウ)  較正等の計画が適正に定められており、かつ、次の条件に適合しているものであること。
 原則として毎年1回以上法第24条の2第4 項第2号のいずれかに掲げる較正等を受けること。
[34]  法第24条の2第4項第2号のいずれかに掲げる較正等を受け、かつ、当該測定器等の較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年(登録検査等規則第2条の2の測定器その他の設備(同一筐体に同条の測定器その他の設備以外の測定器等を有するものを除く。)にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内であること。[34]
 法第24条の2第4項第2号掲げる較正等を行う場合は、較正等の実施方法及び較正等に係る管理の方法が明確であるとともに、当該較正等を行う同号イからハまでのいずれかに掲げる 較正等を受けた測定器等が当該較正等を行うために十分な精度を有するものであること。 の場合において、較正器等を用いた各々の較正等は、副標準器が較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内に行われており、かつ、次の条件のいずれかに適合しているものであること。
(A)  較正等の対象となる測定器等の不確かさ(注)を算出した値が仕様に定められた精度値に比べて小さいこととな る較正器等であること。
(B)  較正等の対象となる測定器等の仕様に定められた精度値に比べて、不確かさを算出した値が3分の1以下である較正 器等であること。
(C)  較正等の対象となる測定器等の仕様に定められた精度値に比べて、仕様に定められた精度値が3分の1以下である較正器等であること。
(注) 「不確かさ」とは、測定結果に付随した測定値のばらつきの特徴を表す指標である。国際標準化機構及び国際電気標準会 議の規格第17025(以下「ISO/IEC17 025」という。)等で一般に使用されており、測定結果がある信頼水準に応じて特定の区間(例え ば、測定値をA、不確かさを Bとするとき、A+BからA-Bまでの範囲)内に 存在していると考えられる場合は、A±B等 と表現する。信頼水準は95%(包含係数 k=2のとき)を用いること。
[34]新規  登録検査等規則第2条の2の測定器その他の設備であって、当該測定器等の較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えるものは、製造業者が発行する文書その他の資料等により、同条の測定器その他の設備に応じた性能を有すること及び製造後10年を経過していないことが証明されること。[34]
[34]繰り下げ 較正等の実施を管理する責任者又は組織が明確であること。
(エ)  他の者から借り入れる場合は、自己又は当該他 の者の(ア)から(ウ)までに適合する計画等が記載されていること。
(オ)  法第24条の2第4項第2号ハの較正を受ける場合は、当該較正を行う国の測定に係る計量値に関する国 家標準又は当該国家標準に対してトレーサビリティを有す る標準器を使用して行う較正によるものであること。ただ し、当該国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器 を使用して行う較正による場合には、当該較正は、ISO/ IEC17025を取得し、かつ、ILAC(国際試験所認 定協力)におけるEA(欧州認定協力)又はAPLAC(ア ジア太平洋試験所認定協力)相互承認協定に署名している認 定機関等による較正であること。
 点検の実施方法については、次の条件に適合しているものであること。
(ア)  アの無線局の種別ごとに検査又は点検の実施方法が定められていること。
(イ)  法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた点検に用いる測定器等を使用して点検を行う旨が定められていること。
(ウ)  登録点検規則第20条により総務大臣が告示するところによるものである場合はその旨、また、同告示に定める点検の実施方法によるほか、他の方法によって行う場合は、その点検の実施の方法が明確に記載され、かつ適正に定められていること。
(エ)  検査(点検である部分に限る。)又は点検の業務の一部を他の者に委託する場合は、次の各条件に適合しているものであること。
 点検の業務の一部を他の者に委託する旨が業務実施方法書に記 載され、委託する点検の業務について、法第24条の2第4項第2号に適合して行われることを受託者との 間で取り決める旨が記載されていること。
 受託先が報告する点検の業務の結果の適正性を確認する方法及 び当該点検の業務の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること。
 その他点検の業務の委託に関して必要な事項が記載されていること。
点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項については、次の書類の管理が適正に定められていること。
(ア)  点検の業務に関する帳簿
(イ)  登録証
(ウ)  業務実施報告書
(エ)  点検に用いる測定器その他の設備の保守及び管理の書類
(オ)  点検に用いる測定器その他の設備の較正等の記録等の書類
(カ)  法第24条の2第4項第2号ニによる較正等を受けた測 定器その他の設備を使用する場合にあっては、その較正の精度を保証する 書類等
(3)  申請者及びその役員が法第24条の2第5項各号に該当しないこと。
  (業務実施方法書の記載事項の変更)H16a 削除
第32条  認定点検規則第9条の規定による業務実施方法書の記載事項の変更の申請書を受理したときは、前条各号の規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、承認する。削除H16a

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