電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第12章 伝搬障害防止区域の指定

  (伝搬障害防止区域の指定基準)
第40条  無線通信の電波伝搬路が次の各号に該当していると認めるときは、伝搬障害防止区域の指定を行う。
(1)  890MHz以上の周波数の電波を使用する固定局により通信 を行う無線通信の電波伝搬路であること。
(2)  次に掲げる無線局の無線設備による無線通信の電波伝搬路次表に掲げる無線通信の種類の区分に従い、送信局の無線局の目的又は通信事項がつぎのとおり[27]であること。
無線通信の種類 無線局の目的 通信事項
電気通信業務用 電気通信業務用
放送業務用 放送事業用
人命若しくは財産の保護又は治安の維持用 公共業務用 防災対策に関する事項、警察事務に関する事項、治安維持対策に関する事項、消防事務に関する事項、水防事務に関する事項、水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を除く。)、災害対策・水防に関する事項、航空保安事務に関する事項、海上保安事務に関する事項、防衛に関する事項又は防災行政事務に関する事項
気象業務用 公共業務用 気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。)又は気象警報に関する事項
電気供給業務用 公共業務用 電気事業に関する事項
列車運行業務用 公共業務用 鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項
[27]で上表に入れ替え  電気通信業務用
 放送事業用
 警察用、消防用、防災行政用その他の人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用
 気象用
 電気事業用(電気の供給の業務の用に供するものに限る。)
 鉄道事業用(列車の運行の業務の用に供するものに限る。)
(3)  電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高45m 以上であること。
(4)  次に掲げる無線設備を使用する無線局により通信を行うものである場合は、有線電気通信又は他の電波伝搬路を用いた無線通信への代替、無線局の空中線の設置場所変更等が容易でないこと。
 設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が 定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条 件が定められている固定局に使用するための無線設備であ って、その空中線電力が0.5 ワット以下のもの
 設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件 が定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の9の2においてその無線設備の 条件が定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の13においてその無線設備の条 件が定められている固定局に使用するための無線設備[19]
(5)  当該無線通信を行う無線局の免許申請者又は免許人が当該無線通信の電波伝搬路について伝搬障害防止区域の指定を希望していること。
第41条  前条の規定にかかわらず、電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高45m 以上の部分において、次に掲げる事項により伝搬障害を生じる見込みのある ことが指定の際に明かである[19]ときは、伝搬障害指定区域の指定を行わない。ただし、(4)に掲げる処分等に係る指定行為により 伝搬障害を生じる見込みがある場合において、重要無線通信を 行う無線局の免許申請者又は免許人が、 当該指定行為により[19] 実際に伝搬障害が発生 するまでの間伝搬障害防止区域の指定を希望するときは、この限りでない。
(1)  既設の高層建築物等(最高部の地表からの高さが31m を超 える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に 建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の 最高部の地表からの高さが31m を超える場合における当該各 工作物のうち、それぞれの最高部の地表からの高さが31m を 超えるものを含む。)をいう。)
(2)  指定行為(法第102条の3第1項各号のいずれかに該当 する行為をいう。以下同じ。)が施工中(電波法による伝搬障 害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16号)第6 条各号のいずれかに該当する処分のあったものを含む。)と なるもの
(3)  建築確認申請を行い処分を受けるまでの指定行為
(4)  次に掲げる処分に係る指定行為
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の都市計画の決定
 都市計画法第12条の5第3項の規定に基づく再開発等促進区 内の地区整備計画の決定
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36 条第1項の規定に基づく都市再生特別地区における都市計画の決定
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項の規定に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2 第1項の規定に基づく許可
  
第42条  第40条の規定により指定された伝搬障害指定区域は、電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高が45m 以上となる当該電波伝搬 路の地表投影面の中心線の両側50m の区域を指定するものとする。
  
第43条  前条の規定により指定された伝搬障害防止区域において電波法施行令第4条第1項第6条第1項H20#81より前(平成13年政令第245号)第8条第1項H20#81に掲げる事項に変更を生じる場 合には、変更後の電波伝搬路が第40条に該当していないときは当該指定を解除するものとする。

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