(1) |
890MHz以上の周波数の電波を使用する固定局により通信
を行う無線通信の電波伝搬路であること。 |
(2) |
次に掲げる無線局の無線設備による無線通信の電波伝搬路次表に掲げる無線通信の種類の区分に従い、送信局の無線局の目的又は通信事項がつぎのとおり[27]であること。
無線通信の種類 |
無線局の目的 |
通信事項 |
電気通信業務用 |
電気通信業務用 |
― |
放送業務用 |
放送事業用 |
― |
人命若しくは財産の保護又は治安の維持用 |
公共業務用 |
防災対策に関する事項、警察事務に関する事項、治安維持対策に関する事項、消防事務に関する事項、水防事務に関する事項、水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を除く。)、災害対策・水防に関する事項、航空保安事務に関する事項、海上保安事務に関する事項、防衛に関する事項又は防災行政事務に関する事項 |
気象業務用 |
公共業務用 |
気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。)又は気象警報に関する事項 |
電気供給業務用 |
公共業務用 |
電気事業に関する事項 |
列車運行業務用 |
公共業務用 |
鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項 |
ア[27]で上表に入れ替え |
電気通信業務用 |
イ |
放送事業用 |
ウ |
警察用、消防用、防災行政用その他の人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用 |
エ |
気象用 |
オ |
電気事業用(電気の供給の業務の用に供するものに限る。) |
カ |
鉄道事業用(列車の運行の業務の用に供するものに限る。) |
|
(3) |
電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高45m 以上であること。 |
(4) |
次に掲げる無線設備を使用する無線局により通信を行うものである場合は、有線電気通信又は他の電波伝搬路を用いた無線通信への代替、無線局の空中線の設置場所変更等が容易でないこと。
ア |
設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が
定められている固定局に使用するための無線設備 |
イ |
設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条
件が定められている固定局に使用するための無線設備であ
って、その空中線電力が0.5 ワット以下のもの |
ウ |
設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件
が定められている固定局に使用するための無線設備 |
エ |
設備規則第58条の2の9の2においてその無線設備の
条件が定められている固定局に使用するための無線設備 |
オ |
設備規則第58条の2の13においてその無線設備の条
件が定められている固定局に使用するための無線設備[19] |
|
(5) |
当該無線通信を行う無線局の免許申請者又は免許人が当該無線通信の電波伝搬路について伝搬障害防止区域の指定を希望していること。 |