第11章の4 監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等[43 本章新規] |
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等) |
第39条の7 |
施行規則第43条の6第2項に規定する確認の申請書を受理したときは、運用規則第137条の2第1項[46]の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、確認を行う。
(1) |
対象の基地局が、運用規則第137条の2第1項[46]に規定する基地局に含まれること。
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(2) |
監視制御機能は、次のアからエまでに適合しているものであること。
ア |
無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について設備規則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な異常や環境の変化等を速やかに検知し、通報する機能を設けていること。また、通報を受ける場所を明示していること。 |
イ |
無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けていること。また、遠隔操作を行う場所を明示していること。 |
ウ |
無線設備には、故障等の箇所を識別する機能を設けていること。 |
エ |
無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を設けるとともに、異常を検知したときには通報する機能及びそれらを記録する機能を設けていること。 |
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(3) |
保守運用体制は、次のアからエまでに適合しているものであること。
ア |
24時間365日にわたる保守運用体制を整備していること。また、保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範囲及び責任の範囲を明確にしていること。 |
イ |
作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にしていること。 |
ウ |
設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作による停止・始動又は現地での修理を行う体制となっていること及びそれらの記録をとることになっていること。 |
エ |
定期的に保守点検を実施していること。 |
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2[46]新規 |
前項の規定は、施行規則第43条の6第8項において準用する同条第2項に規定する確認の申請書を受理したときについて準用する。この場合において、前項(1)中「運用規則第137条の2第1項」とあるのは「運用規則第137条の2第2項」と、同項第(3)ア中「24時間365日にわたる保守運用体制」とあるのは「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。
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